押切久遠の発言 (法務委員会)
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○押切政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、薬物事犯者への処遇においては医療的な措置が重要であり、薬物事犯の保護観察対象者に対しては、保護観察官が薬物依存等の問題を改善するための専門的処遇として薬物再乱用防止プログラムの受講を義務づけて実施するとともに、必要な医療等の措置を受けることができるよう、保健医療機関やダルク等の民間支援団体との連携を確保しつつ処遇を実施しているところです。
一方、委員もよくよく御承知のとおり、保護司の方々には、保護観察対象者が地域において孤独、孤立に陥ることのないよう日常生活上の支援や見守り等をしていただいており、薬物事犯者を含めて保護観察対象者の再犯防止や社会復帰を促進する上で、こうした保護司による処遇は大変ありがたく、重要であると考えているところです。
薬物事犯者に対する保護観察の実施に当たっては、薬物依存に対する専門的な処遇や医療的措置の確保について保護観察官が主体的な役割を担うなど、保護観察官の関与を強化しつつ処遇を実施しているところですが、引き続き、保護司の方々との適切な役割分担に十分配慮しつつ、薬物事犯者の再犯防止を図ってまいりたいと存じております。