國重徹の発言 (法務委員会)
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○國重委員 公明党の國重徹です。
午前に引き続いて質問をさせていただきます。
午前の連合審査における答弁におきまして、宗教法人は、信教の自由として、宗教的結社の自由に加え、宗教的行為の自由などへの配慮も求められることから、会社や弁護士法人などと同列に論じられるものではない、こういったことが示されました。
また、会社法等の財産保全の実例は、これまでの審議でも出ておりますとおり、これまで一件も把握されておりません。宗教法人法の解散命令請求では、会社法における担保措置なども外されております。
こういった中で、仮に立憲、維新案が成立したとしても、裁判所が適用違憲にならないような管理命令を出すためには、相当詳細な疎明を求めることになると思われます。旧統一教会側も、憲法適合性を含め、保全処分の発令に慎重になるべきだという主張をしてくるものと思われます。
さらに、報道などによりますと、旧統一教会の資産は一千億円程度、不動産に限っても、松濤の教団本部という動かしにくい施設を始め、百億円程度の不動産を所有しているとされております。
一方で、係属中の民事訴訟は僅か数件、保全を行っているものも把握されていない。
こういった事情を基にした主張を旧統一教会側が裁判所で展開してきた場合、裁判所が果たして包括保全処分を出せるのか。包括保全、包括保全といっても、実務の適用場面において、包括保全を前提とした実効性が果たしてどこまであるのかと懸念があります。
だからこそ、自公国案では、これまで使われてきた、実務が確立している民事手続を十分に機能させることによって、より確実な被害者救済を図ろうとしております。
その上で、自民、公明、国民案の提出者としても、この審議の中でありましたとおり、どうすれば少しでも被害者救済につながっていくのかという、これは当然考えていかないといけないことでありますし、この審議、また関係者からのヒアリング、様々なものを踏まえて、検討、協議を重ねてきたものと思います。
このことにつきましては後ほどお伺いすることといたしまして、まず、財務省にお伺いをいたします。
旧統一教会の被害者救済について、財務省としては、現行法上の制度を活用して、どのようなことに取り組むのか、答弁を求めます。