若宮健嗣の発言 (予算委員会)

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○若宮委員 ありがとうございました。
 引き続き、まだ継続のものがたくさんあろうかと思いますので、しっかりとお取組もしていただければと思っております。
 さて、少しまた話を変えたいと思います。
 今、私ども自民党と公明党では、与党、実効的な被害者救済の推進に関するプロジェクトチーム、これを設置させていただき、これまで七回にわたって、関係省庁、全国統一教会被害対策弁護団、あるいは被害者、宗教団体関係者、憲法学者など有識者からのヒアリングを行いました。
 特に、被害当事者の皆様方からのヒアリングにおきましては、孤独、孤立にあえぎ、生活困窮に苦しみ、宗教二世として、親への愛情とのはざまで心の悩みにさいなまれるなど、被害の深刻さやこれまでの御苦労、そして、本当に被害者の方々の声に真摯に耳を傾けさせていただきました。被害者を、一日でも、そして一人でも、早く救い上げるために、議論を深め、実効的な被害者救済に向けて精力的に検討してきたところでございます。
 そして、今現在、被害者の資力を問わずに支援するなど、法テラス法の特例を定めるとともに、不動産の処分等の際には事前に公告を行うなど、宗教法人法の特例を講じることを内容とする法律案を提出するべく、党内手続を進めているところでございます。
 一方で、会社法の包括的な財産保全規定と同様に、解散命令請求から解散命令までの間、宗教法人に対して包括的な財産保全を可能とする定めを置くべきとの議論もございます。
 そこで、盛山文部科学大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。
 宗教法人法には会社法のような財産保全措置に関する規定が置かれておりませんが、これはどういった理由からでございましょうか。

発言情報

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発言者: 若宮健嗣

speaker_id: 32237

日付: 2023-11-21

院: 衆議院

会議名: 予算委員会