國重徹の発言 (法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会)

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○國重委員 おはようございます。公明党の國重徹です。
 前回の質疑でも申し上げましたとおり、民事事件手続を通じた権利実現を促進するために必要な法整備、これとともに被害者に寄り添った社会的支援を一層強化していくことで、一人でも多くの被害者の方々の迅速かつ円滑な救済につなげていくことが大事であります。一方で、法と証拠のルールを踏まえた制度設計、運用というのもゆるがせにはできません。
 まず、文化庁に確認をいたします。
 会社法や弁護士法には、解散命令の請求が行われた時点で、当該法人の包括的な財産保全を求めることができる制度が定められております。他方、宗教法人にはそのような規定は設けられておりません。この基本的なことがこの審議で余り取り上げられてこなかったので、まず、この理由は何なのか、会社法との関係や結社の自由との関係も含め、できるだけ具体的で丁寧な答弁を求めます。

発言情報

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発言者: 國重徹

speaker_id: 6432

日付: 2023-12-01

院: 衆議院

会議名: 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会