笠置隆範の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(笠置隆範君) お答えをいたします。
 個別の事案につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、政治資金規正法におきまして、政治団体の会計責任者は、毎年十二月三十一日現在で、政治団体に係るその年の全ての収入等を記載をした収支報告書を作成をし、都道府県選管又は総務大臣に提出しなければならないとされております。
 故意又は重大な過失によりましてこの収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者又は虚偽の記入をした者につきましては、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する旨の定めが第二十五条にございます。
 個別の事案につきましては、具体の事実関係に即して判断されるべきものと考えます。

発言情報

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発言者: 笠置隆範

speaker_id: 16053

日付: 2023-12-07

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会