笠置隆範の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(笠置隆範君) お答えをいたします。
 この政治資金規正法の規定についてということでございますが、法第二十一条の二に公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止の規定が置かれております。第二十二条の二におきましては、この禁止規定に違反をして寄附を受けてはならないとされ、この二十二条の二の規定に違反をして寄附を受けた者に係る罰則の規定が第二十六条に置かれているということは委員御認識のとおりでございます。

発言情報

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発言者: 笠置隆範

speaker_id: 16053

日付: 2023-12-07

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会