神谷政幸の発言 (厚生労働委員会)
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○神谷政幸君 ありがとうございます。
今の答弁にもあったとおり、日本は違法薬物の生涯経験率、これが一・四%と諸外国と比べて極めて低いということは、脈々と取り組まれてきた薬物乱用防止教育の成果であり、我が国の大きな特徴の一つです。薬を、違法な薬物を持ったり使ったりしてはいけないということがしっかりと浸透している、そのことを前提とした上で、引き続き質問させていただきます。
続いて、これまで大麻の使用罪を設定しなかった理由を伺います。
薬物乱用防止教育に取り組んでいると度々耳に飛び込んできたのは、様々な違法薬物の中でも大麻の安全性を主張する声であります。例えば、大麻は体に害がないらしいのになぜ解禁されないのかという意見です。
大麻の健康へ対する影響に関しては、ニュージーランドのデューク大学で千三十七人の被験者をゼロ歳から三十八歳まで追跡した調査が、一定の回答を出していると考えています。それは、十代から吸引を始めて頻繁に使用をしていた人は知能指数が約八ポイント低下をして、後に吸引をやめても知的低下が回復することがなかったという結果であります。まさに、薬物乱用防止教育の対象となる生徒児童のような成長過程の脳ほどダメージが大きく、回復不能であることが分かっています。
このように、エビデンスに基づく情報に触れることで理解が得られるにもかかわらず、前述のような、大麻は使っても体に影響がないという意見が出てきます。その背景には、やはり使用罪が規定されてこなかったことが、情報に接する上で先入観を与えている影響があるのではないかと感じています。特に、スマートフォンが普及をしてインターネット接続が誰でも容易になった現代社会では、自分が解釈する方向の情報に触れやすい環境があるからとも言えます。
それらを踏まえて、大麻取締法にこれまで使用罪を設定しなかった理由について、厚生労働省に伺います。