山本佐知子の発言 (国土交通委員会)
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○山本佐知子君 許可基準はあくまでも例示であり、限定列挙ではなくて、例示以外の事案についても当該事案になり得るとありますけれども、結局はその地域の労働基準監督署が判断し、許可を得ていると思うんです。
今、厚労省はQアンドAも出しておられて、非常に細かくこういう場合はこうというような書面を出していただいているんですけれども、現場のお話を聞きますと本当にいろんなケースが考えられるということで、前もってきっちりこの運用が行われる前に共通認識を持ってもらうということも大事になってくると思います。
三十三条一項の適用範囲を明確化するということは、建設会社の地域維持型JVへの信頼性を保って、そして平時の円滑な社会インフラを維持することにもつながりますので、よろしくお願いいたします。
また、こうした自治体が三十三条一項の新許可基準について理解を深め、適切に運用することも重要です。国はもちろん御存じなんですけれども、県はともかく、市や町でもしっかりこうした一連の流れを、あるいは基準を理解していただくことが必要だと思いますけれども、こうした周知については国交省の御見解はいかがでしょうか。