小林豊の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(小林豊君) お答えいたします。
特定小型原動機付自転車は、その、あっ、失礼しました。失礼いたしました。改正道路交通法により、令和五年七月以降、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなど一定の基準を満たす車両に限り、特定小型原動機付自転車として運転免許を必要とせずに運転することができることとされております。一方で、いわゆる電動キックボード等のうち特定小型原動機付自転車に該当しないものについては、従来どおり一般原動機付自転車等としてその運転に免許を必要とし、歩道走行もできないこととされております。委員御指摘の死亡事故は、現在捜査中でありますが、一般原動機付自転車に当たるものによる事故と見られると報告を受けております。
このように、特定小型原動機付自転車に該当するか、それとも一般原動機付自転車等に該当するかにより適用される交通ルールが大きく異なっておりますが、まずはこのルールの周知徹底を図ることが重要であります。
警察としては、引き続き、これらの小型モビリティーについて、関係機関、団体等と連携した交通ルールの広報啓発、交通安全教育、悪質、危険な交通違反、歩行者に危険を及ぼすおそれの高い交通違反に重点を置いた厳正な指導取締りを推進し、関連する交通ルールの定着を図ってまいります。