田辺治の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(田辺治君) お答えいたします。
公正取引委員会では、これまでインボイス制度の実施に関連しまして、買手の立場にある事業者が経過措置により一定の範囲で仕入れ税額控除が認められているにもかかわらず、取引先の免税事業者に対しまして、インボイス制度の実施後も課税事業者に転換せずに免税事業者を選択するという場合には取引価格から消費税相当額を引き下げると文書により伝えるなど一方的に通告する、そういう事例につきましては、本年十月末時点におきまして四十件の注意を行っているところでございます。
今後とも、公正取引委員会といたしましては、インボイス制度の実施に関連して免税事業者の方が不当な不利益を受けることのないよう、引き続き独占禁止法や下請法違反行為の未然防止を図っていくとともに、違反行為に対しましては厳正に対処してまいりたいと考えているところでございます。