住友一仁の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(住友一仁君) 答弁申し上げます。
タクシーを含む運送事業者につきましては、道路運送法及び貨物自動車運送事業法において、事業用自動車の運転者に対して過労運転や、今委員からも御質問ございましたが、飲酒運転などを防止するために必要な措置を講じなければならないこととされております。また、これについては、点呼等を通じて、安全な運転ができないおそれがある場合には乗務をさせてはならないこととされております。
とりわけ、飲酒運転防止の観点で申し上げますと、従来から、運行管理者が実施する指導監督の中で、飲酒運転や過労運転の危険性等について運転者に理解をさせることを求めてまいりましたが、その後発生した悲惨な飲酒運転事故も踏まえて、各種規制を強化してきたところでございます。
具体的には、事業者に対して、平成二十一年の十月に飲酒運転に係る行政処分を強化したほか、平成二十三年五月には、日々の乗務前後に実施をしている点呼の中でアルコール検知器を使用した酒気帯びの有無の確認を義務付けております。
これらの安全対策の効果もありまして、事業用自動車が第一当事者となる飲酒運転事故は、平成二十一年に八十四件ございましたが、これが令和四年には半減以下の三十七件となるなど、減少傾向を示しております。
とりわけ、タクシーが第一当事者となる飲酒運転事故につきましては、平成二十一年に十四件であったものが、令和二年にはゼロ件、そして令和三年及び四年においてもそれぞれ三件となっております。
国土交通省といたしましては、引き続き関係業界とも連携をして、タクシーを含む事業用自動車の飲酒運転の撲滅に向けて取り組んでまいります。