消費者問題に関する特別委員会

2023-11-17 参議院 全141発言

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会議録情報#0
令和五年十一月十七日(金曜日)
   午後一時開会
    ─────────────
   委員の異動
 十一月十日
    辞任         補欠選任
     広瀬めぐみ君     宮本 周司君
 十一月十七日
    辞任         補欠選任
     宮本 周司君     小林 一大君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         石井  章君
    理 事
                進藤金日子君
                中田  宏君
                石川 大我君
                伊藤 孝江君
    委 員
                赤松  健君
                生稲 晃子君
                神谷 政幸君
                小林 一大君
                古賀友一郎君
                田中 昌史君
                比嘉奈津美君
                宮本 周司君
                山田 太郎君
                小沢 雅仁君
                大椿ゆうこ君
                村田 享子君
                塩田 博昭君
                松沢 成文君
                田村 まみ君
                倉林 明子君
   国務大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(消費者
       及び食品安全)
       )        自見はなこ君
   副大臣
       内閣府副大臣   酒井 庸行君
   大臣政務官
       文部科学大臣政
       務官       安江 伸夫君
   事務局側
       第二特別調査室
       長        村田 和彦君
   政府参考人
       特定複合観光施
       設区域整備推進
       本部事務局参事
       官        飛田  章君
       内閣官房ギャン
       ブル等依存症対
       策推進本部事務
       局審議官     江浪 武志君
       内閣官房国際博
       覧会推進本部事
       務局次長     井上  学君
       警察庁長官官房
       審議官      小林  豊君
       消費者庁政策立
       案総括審議官   藤本 武士君
       消費者庁審議官  真渕  博君
       消費者庁審議官  植田 広信君
       消費者庁審議官  依田  学君
       財務省理財局次
       長        湯下 敦史君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    鳥井 陽一君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    吉田 易範君
       農林水産省大臣
       官房新事業・食
       品産業部長    小林 大樹君
       国土交通省大臣
       官房審議官    住友 一仁君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関す
 る調査
 (食品ロスの削減に関する件)
 (食品衛生基準行政の移管に関する件)
 (ギャンブル依存症対策に関する件)
 (消費者教育の充実に関する件)
 (電話勧誘販売及び訪問販売の拒否制度に関す
 る件)
 (大麻由来成分の規制に関する件)
 (金融犯罪による消費者被害の防止に関する件
 )
 (消費生活相談員の処遇改善に関する件)
    ─────────────
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石井章#1
○委員長(石井章君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、広瀬めぐみ君が委員を辞任され、その補欠として宮本周司君が選任されました。
    ─────────────
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石井章#2
○委員長(石井章君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、特定複合観光施設区域整備推進本部事務局参事官飛田章君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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石井章#3
○委員長(石井章君) 異議なしと認め、さよう決定します。
    ─────────────
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石井章#4
○委員長(石井章君) 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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中田宏#5
○中田宏君 自由民主党の中田宏でございます。
 消費者問題についてということになると本当に幅広いわけでありまして、私も聞きたいこといっぱいあるんですけど、十五分しかないんでさっさと行きたいと思いますが、幅が広いということにおいては、もう自見大臣、是非これから先御健闘をお願いを申し上げたいというふうに思います。
 さて、早速質問に入りますけれども、今年五月に、国民生活センターが十八歳、十九歳の消費者トラブルの状況についてまとめたものが公表をされました。これは、もう御案内のとおりで、成人年齢が昨年、令和四年の四月の一日から十八歳に引き上げられたと、引き下げられたというそのことがあって、親の同意がなくても契約を結べるようになったということが前提にあっての調査ということになります。これによれば、令和四年度に全国の消費生活センターに寄せられた十八歳、十九歳からの相談は九千九百七件、すなわち一万件近くに上っているわけであります。
 ベストスリー見ていただくと、お手元の資料一でありますけれども、ここには二十まで書いてありますけれども、ベストスリーは、商品一般、それから出会い系サイト、アプリ、これは前年同様なんですけれども、前年の十位から一気に一位になっているのは脱毛エステなんですね。これ、女性だけではなく男性からも相当今は増えているということであります。件数は千二百二十二件に上って、令和三年度の二百三件から約六倍に増えています。これは、大手脱毛サービス事業者の破綻があったというふうにも聞いていますけれども、例年も、前年も十位以内に入っていますから、常にあるということだと思います。
 また、商品、役務別で七位の医療サービスという中にも、実は二百四十件の約半数は医療脱毛に関するものということなんですね。そういう意味では、脱毛というのはトラブルが多いということになるわけですが、格安キャンペーンなどを利用するつもりが高額の契約を迫られたというようなケースが目立っていると聞いています。
 そこで、エステティックや美容医療に関するトラブルがこうして急増している中において、この状況をどのように受け止めて今後対応していくのかということについてお伺いをしたいと思います。
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藤本武士#6
○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、エステや美容医療に係る消費生活相談の件数が増加しております。その中には、しつこくされて契約してしまった、契約したサロンが倒産したが請求が続いているといった様々なものが含まれていると認識しております。
 脱毛エステや美容医療サービスのトラブルにつきましては、国民生活センターからも、低価格の広告をうのみにしない、モニター契約などを勧められてもその場で契約しないといった注意喚起を行っているところであります。
 さらに、消費者庁としましては、法律に違反する事実がある場合には法律に基づき厳正に対処し、消費者被害の防止に努めてまいります。
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中田宏#7
○中田宏君 健康とか美容に関するケアというのは現代人にとっては非常に関心も高いですし、重要な生活要素の一つというふうにもなっています。当然ですけれども、そのサービスに対するニーズはかなりあるということになるわけで、健康、美容サービス産業も多様な形で発展をし続けています。
 ところが、その一方では、健康、美容サービス産業は人手不足、長時間労働、こうした問題もありますし、施術ミスやコンプライアンス上の問題、こうした指摘も多くあります。関連事業者や従業者にとって適切な環境を整備していくということもこれから先重要だと思います。もちろん、それぞれの各社の取組ということ、これが大事になるわけでありますけれども。
 一方で、この業界の健全な発展のためにも、消費者に安心してサービスを利用してもらうために消費者保護の観点からしっかり対応をしていかなければいけないというふうに思いますが、この点については大臣の御見解をお伺いをしたいと思います。
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自見はなこ#8
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。
 健康や美容について消費者のニーズが高まる一方で、美容医療に関する相談も増加傾向にございます。委員もおっしゃってくださいましたように、業界の健全な発達のためには、消費者保護の観点からの取組も非常に重要だと考えてございます。
 消費者庁といたしましては、美容医療のサービスのトラブルについて、これだけ増加をしておりますので、注意喚起を行うとともに、所管法律に違反する事実がある場合には法律に基づきまして厳正に対処してまいりたいと考えてございます。
 今後も、関係省庁と連携しつつ、消費者が安心してサービスを利用いただける環境整備にしっかりと委員の問題意識を受けて取り組んでまいりたいと思います。
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中田宏#9
○中田宏君 まさにそれぞれの業界、まあある意味、関係省庁とというふうに大臣おっしゃったように、消費者庁から関係省庁に対してしっかりと対応を求めていくということが必要になる場面もあると思いますので、それはほかの分野にも言えますけれども、よろしくお願いします。
 次に、食品ロスについてお伺いをしていきたいと思います。
 今年三月の本委員会で、この食品ロスについては私もこれ既に取り上げて議論をしたところでありますけれども、その後、本年六月の骨太の方針で記されました。食品の寄附などを促進するための法的措置やフードバンク団体の体制強化、賞味期限の在り方の検討を含む食品ロス削減目標達成に向けた施策パッケージを年末までに策定するというふうに盛り込まれたわけであります。
 現在、その後のこの取組状況、お聞きをしたいと思います。
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依田学#10
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
 ただいま委員御指摘の施策パッケージにつきましては、政府検討の場として、こちらの消費者担当大臣が会長を務めます食品ロス削減推進会議の枠組みを活用してございます。
 本年七月には、同会議の閣僚委員として民事基本法制を所管する法務大臣やこども政策担当大臣を総理から追加指名いただきまして、食品関連事業者、フードバンクなど、各方面の有識者の意見をお聞きしながら検討を進めているところでございます。
 先月開催しました同会議におきまして、この施策パッケージの検討案の中間報告を行うとともに、食品寄附や食べ残しの持ち帰りに係る法的責任の在り方について論点を提示し、確認をいただいたところでございます。
 食品寄附の議論だけちょっと御紹介いたしますと、食品寄附の促進につきましては、アメリカのように善意の食品提供について一律に民事、刑事上の法的責任を問わないという制度、こちらを日本にいきなり導入すると、関係事業者による食品管理等に係るモラルハザードが引き起こされ、結果として寄附が進まない可能性もあるんではないか、むしろ関係する事業者同士の信頼関係や、最終受益者からの信頼性を高める枠組みを考える必要があるのではないか、こういった議論がされたところでございます。
 いずれにしましても、この場で確認された論点等を踏まえまして、年末までに施策パッケージとして取りまとめるべく、関係省庁全体で検討を深めてまいりたいと存じます。
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中田宏#11
○中田宏君 フードロスは、これはもう役所がとにかく直接的に減らせる問題ではありませんから、どうやって国民あるいは事業者をしっかりとこの意識そして行動へと結び付けていくかということになるわけでありますが、そもそもはといえば、令和元年五月に制定された食品ロスの削減の推進に関する法律、これに基づいて食品ロスの削減に取り組んでいるわけですよね。
 その目標というものを見てみたいと思うんですけれども、平成十二年度の食品ロス量が九百八十万トン、これに対して令和十二年度までに四百八十九万トンに半減させるということを目指していまして、中間の一昨年の令和三年度は五百二十三万トンと大きく減少しています。ただ、これはコロナというのがあったわけです。ですから、外食の機会なども減ったという、こういう時期に当たっているので、それを考慮すると、目標達成にはなお百万トンを超える削減が必要というふうに考えられます。
 十月十三日、先月ですけれども、自見はなこ消費者担当大臣を会長としまして、農林水産大臣や環境大臣らがメンバーの食品ロス削減推進会議が開かれたわけですよね。ここで、食品の寄附や食べ残しの持ち帰りに係る法的責任の在り方について、今少し御説明もありましたけれども、特に検討を進めるべき論点というのが出されています。
 例えば、外食産業なんですけれども、ちょっと資料二を御覧いただければと思いますけれども、令和六年度の目標に向けて、上から見てみると、食品製造業、それから食品産業全体、食品卸売業とか、こういうふうにあるわけですね、その下には食品小売業あるんですけれども。九五パー、七五パー、六〇パーと、かなりの達成になってきているんですけど、外食が一番下のグラフなんですよね。すなわち、外食産業が一番この取組、これから重視をしていかないと、フードロスの問題というのはやはり前に進んでいかないというふうに言えると思います。
 外食産業の方々の声を聞くと、持ち帰りについては責任を問われると困るということになるわけですね。一方で、お店からすれば、でも本音は持って帰ってもらった方がいいわけです。それだけ廃棄物が減るわけでありまして、そういう意味では持って帰ってもらいたいという、そうした歓迎の本音も一方にはある。
 そういう意味では、ここは責任の所在ということを是非はっきりさせて、お客さんの方は、当然、持ち帰りたいというお客さんは持ち帰りたいからそう言っているわけであって、お店の方の本音も先ほど申し上げたとおりなわけであって、それを是非可能にしていくということが、これは我々政府が、日本国がしっかりとそれを前に進めていくためのやはり施策をつくっていくべきだというふうに思いますね。
 そういう意味で、これから先、政府がしっかり主導して、その上で事業者や国民の協力を得られるようにしていくということが必要になるわけでありまして、是非、政府としてそれを可能にするための策を講じる、できない理由じゃなくてできる理由を打ち出してもらいたいと思うわけでありまして、この点いかがか、お伺いをしたいと思います。
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自見はなこ#12
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。
 委員御指摘の外食時の食べ残しの持ち帰り促進は、政府の食品ロス削減目標の達成に向けて非常に重要な項目として考えておりまして、年末までに策定予定の施策パッケージに盛り込むこととしております。
 現在、私が会長を務めさせていただいております食品ロス削減推進会議において検討を行っているところでございます。先月開催をいたしました同会議におきましては、食べ残しの持ち帰りの場面においての法的な取扱いについてですとか、あるいは食品衛生に係るガイドラインを整備し、また、事業者や消費者等の持ち帰りに対する意識の変化につなげることが有効ではないかといった議論がなされたところでもございます。
 これらの議論を踏まえまして、食事の持ち帰りの促進につきましてどのような措置が考えられるのか、年末までに実効性のある措置となるべく結果を得ていきたいと思ってございますので、関係省庁全体で早急に検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。
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中田宏#13
○中田宏君 もう時間も間もなくでありますから、意見だけ言って終わりにしたいと思いますけど、令和元年の食品ロスの削減の推進に関する法律、先ほど申し上げた、この制定時の附帯決議にこう書いてあるんですね。提供した食品により食品衛生上の事故が生じた場合の食品関連事業者及びフードバンク活動を行う団体の法的責任の在り方について、本法成立後速やかに検討すること、こう書いてあるんですね。
 そういう意味では、食品ロスの削減目標の達成に向けて、先ほども出てきました諸外国の制度、考え方というのももちろんあります。こういうものも踏まえて、是非、未利用食品の提供者などの法的責任の在り方について、附帯決議においては速やかにとこれ書いてあるわけですから、速やかってどのぐらいですかね、まあこんなことは一々聞きませんけど、もう令和元年にこの決議が出てからということになりますから、是非そういう意味では速やかに検討を一層お願いをしたいというふうに思います。
 確かにこれ、難しい。難しいというのは、やっぱり私なんかは子育てしていく中において、自分自身の経験も踏まえて、やっぱりおやじから言われた、茶わんに米一粒残していても、お百姓さんがと言われて、うちの父親も富山のあれですね、田んぼやっている家の息子です、その息子が私ですということになると、やっぱりそういうふうに言われてきました。子供たちにも、やっぱり食べ物残すなと言って、もう自分で取ってきたもの、ビュッフェなんか行きますよね。それで、ビュッフェなんか行ったら、自分で取ってきたものは自分で責任持てよ、最後まで食べろよと言って、泣きながら食べていたこともあります。だけど、これやると今、児童虐待とか言われかねないですよね。
 だから、本当にこれ難しい時代でもあるけれども、そういう意味では、やっぱり政府がしっかりと方針を出すことによって、できる工夫というものをやっていくということを国民にも伝えていくということが大事になると思います。それは、やはり物に対する感謝ということにもつながってくるわけで、日本人の生き方というところにもつながってくると思いますので、是非ここら辺、政治が、政党、政府が努力をしてくれることを心から期待をして、答弁のとおり進めていただくことを期待をして、質問を終わりたいと思います。
 ありがとうございました。
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石井章#14
○委員長(石井章君) これにて中田宏君の質問を終了いたします。
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神谷政幸#15
○神谷政幸君 自由民主党の神谷政幸でございます。
 この消費者問題に関する特別委員会で質問させていただくのは初めてとなります。機会をいただけたことに感謝を申し上げるとともに、国民のために実りある議論になるよう努めてまいりますので、どうかよろしくお願いいたします。
 さて、十一月七日の本委員会において自見大臣から、来年四月に予定されている厚生労働省から消費者庁への食品衛生基準行政の移管に当たっては、科学的知見に裏打ちされた衛生規格基準の策定を担保しつつ、消費者利益の更なる増進を図るべく、必要な体制整備を進めるとの御発言がありました。本日は、この食品衛生基準行政の消費者庁への移管についてお尋ねをいたします。
 まず初めに、移管後の組織体制づくり、科学的知見を有する職員の確保、食品衛生基準審議会における人選についてお聞きをします。
 来年四月から消費者庁に移管される食品衛生に関する規格基準は、私も薬剤師の国家資格を有する国会議員として、公衆衛生の観点から、大臣の御発言のとおり、科学的な知見に基づき作成されることが重要と考えます。移管される基準行政事務を具体的に述べますと、食品添加物の指定や成分、製造方法等の規格基準の策定、残留農薬の、放射性物質等の食品の規格基準の策定と認識しており、これらは国民の生活や健康に直結する問題でもあります。
 そのため、消費者庁に移管された後もこれまでどおり食品衛生基準行政が行われるよう、どのような組織体制をつくり、科学的知見を有する職員をどのように確保していくのか、また、新たに消費者庁に設置される食品衛生基準審議会においては、科学的な基準値の設定に関する議論がなされるような人選を行うことが国民の生活や健康を守る上で必要と考えますが、どのような対応を考えておられるのか、消費者庁にお聞きします。
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依田学#16
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、食品衛生基準行政を消費者庁に移管した後においても、科学的知見に基づいた衛生規格基準を策定するという食品安全基本法に基づく基本的な政府内の枠組みを継続していくことが重要であると考えておりまして、移管に伴う消費者庁の組織体制につきましては、かかる観点から、必要な機能が十分に発揮されるように、必要な定員体制の確保、整備、現在、令和六年度の要求を今、今まさに折衝中ということでございます。
 また、消費者庁に設置いたします食品衛生基準審議会の人選につきましても、科学的知見に基づいた衛生規格基準を担保する観点から、現在の厚生労働省に設置されている薬事・食品衛生審議会の構成を参考としつつ、同様の科学的知見を有する者により構成されるように検討してまいりたいと存じます。
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神谷政幸#17
○神谷政幸君 ありがとうございます。
 今折衝中ということでありますので、科学的妥当性をしっかりと分析した上で、それが施策として反映されるよう、科学的知見に基づいた議論ができる組織であることは円滑なリスクコミュニケーションと食の安全確保につながりますので、是非その方針で進めていただきたいと思います。
 次に、移管後の国立医薬品食品衛生研究所との連携や調査の実施についてお聞きをします。
 今回の組織改正により食品基準行政を行う組織は消費者庁に移管されますが、策定に係る研究等は、引き続き厚生労働省が所管する国立医薬品食品衛生研究所で行われることになります。
 国立医薬品食品衛生研究所は、厚生労働省が所管する我が国で最も古い国立試験研究機関であり、医薬品や医療機器、食品や食品添加物、残留農薬等が研究対象となっており、その品質や有効性、安全性を正しく評価するための試験、調査や研究を行うレギュラトリーサイエンスを担う施設であり、協力は必要不可欠と考えます。
 食品衛生基準行政が消費者庁に移管されても、これまでどおり、規格基準の策定に関する必要な研究を行う国立医薬品食品衛生研究所やその他の関係機関との連携、さらに厚生労働省が実施している様々な調査等は移管後も引き続き行われ、科学的な知見に基づく規格基準をスピーディーに作成できるのか、見解をお聞かせください。
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依田学#18
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
 まず、本年五月に成立されました関連整備法によりまして、食品衛生法あるいは消費者庁設置法が改正されてございます。これによりまして、来年四月から食品等の規格基準の策定を始めます、始めとします食品衛生基準行政に関する権限あるいは所掌事務は消費者庁に移管されることになります。
 これらの移管される権限、所掌事務につきましては、移管後も間断なく円滑に遂行されることが重要だというふうに考えておりまして、関連する事務事業に必要となるデータ等についても、移管後も消費者庁が有効活用すべきだというふうに考えておりますし、従来厚生労働省が連携してきた関係機関、委員御指摘の国衛研といった機関との関係も、消費者庁として引き続き維持していくべきだというふうに考えてございます。
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神谷政幸#19
○神谷政幸君 ありがとうございます。
 所管が変わったことにより連携がスムーズにできなくなるといったことがないように、そして、これまで行われてきた調査等のデータも含めて、今後も有効に活用されますようにお願いをいたします。
 続いて、厚生労働省で利用されてきた研究等の事業費の消費者庁での取扱いについてお聞きをします。
 科学的知見に基づいて規格基準を策定するためには科学技術の発展に常に対応をしていく必要があり、レギュラトリーサイエンスが重要と考えます。そのためには研究等の事業費の活用が重要であり、その予算確保と運用を基準策定につなげていくことが重要と考えます。
 そこでお聞きしますが、移管後、消費者庁における研究等の事業費はどのような対応を検討されているか、教えてください。
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依田学#20
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
 食品衛生に関する研究につきましては、現在、委員御指摘のとおり、行政経費あるいは厚生労働科学研究費によりまして、国立医薬品食品衛生研究所などにおいて行われております。
 消費者庁への移管後も、消費者庁に食品衛生基準行政が移管された後も消費者庁において有用な科学的知見が得られるように、令和六年度予算要求におきまして必要な研究費等の予算を要求しているところでございますし、こういった予算をしっかり確保してまいりたいと存じます。
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神谷政幸#21
○神谷政幸君 しっかり確保していきたいという力強いお言葉、ありがとうございます。
 消費者庁におかれましても、是非、研究等の事業費の確保、しっかりとお願いしたいところでありますし、また、研究予算の執行に関してはとかく手続が煩雑なものがあるというふうに聞いております。消費者庁におかれましては、移管後の事務手続等が煩雑とならないように是非御配慮をお願いいたします。
 次に、海外の組織との連携についてお聞きをします。
 食品の基準策定は、国内の研究機関だけでなく、海外の組織との情報共有や連携など国際的な対応が不可欠と考えます。消費者庁に移管されても海外の組織と密な関係を取ることができるよう、人員の確保や組織体制の整備、海外の組織との信頼関係の構築等をどのように進めることを予定されているか、お聞かせください。
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依田学#22
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
 食品衛生基準行政を消費者庁に移管することによりまして、委員御指摘のような国際食品基準、コーデックスなどにおける国際的な対応につきましては、ある意味、移管によりますシナジー効果を期待しているところでございます。
 従来消費者庁が所管してきました食品表示の基準に関する議論、これは現在の消費者庁が行っているわけでございますけども、今度移管される食品衛生に関する基準、こちらの方もまさに一体的にコーデックス等で対応することが可能になるというふうに考えておりまして、こういった国際対応がしっかりできるような、そういう庁内の組織体制の整備に努めてまいりたいと思いますし、そういった組織を通じましてコーデックスを始めとした海外の機関との連携を図ってまいりたいと、こういうふうに考えております。
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神谷政幸#23
○神谷政幸君 ありがとうございます。
 昨今、コーデックスは消費者にも関係が深い規格と言えます。今回の移管による一体化のメリットが十分に発揮できるような取組を期待をしております。
 ここまで、食品衛生基準行政の消費者庁への移管後の組織体制づくりや科学的知見を有する職員の確保、また食品衛生基準審議会における人選についてお聞きをしてきました。そして、移管後の国立医薬品食品衛生研究所との連携や調査事業の実施やデータの取扱い、また、係る事業費や海外の機関との連携についてお聞きをしてまいりました。これまでのお答えを踏まえまして、消費者庁へ円滑に移管される準備が現在進んでいるということを改めて認識をさせていただきました。
 そこで、最後に質問をさせていただきます。
 食品衛生基準行政が厚生労働省から消費者庁に移管されることに当たって、自見内閣府特命担当大臣の決意をお聞かせいただきたいと思います。お願いいたします。
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自見はなこ#24
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。
 まず、来年四月に食品衛生基準行政が消費者庁に移管されました後においても、食品安全基本法に基づき、リスク分析の考え方により、科学的知見に基づいた衛生規格基準を策定するという政府内の基本的な枠組みは変更されないという点を改めて強調しておきたいと思います。
 具体的には、移管後も引き続き科学的な知見に裏打ちされた衛生規格基準の策定等を行うことができるよう、食品衛生基準行政に関する調査審議につきましては、消費者庁に設置をされます食品衛生基準審議会が厚生労働省の薬事・食品衛生審議会から引き継ぐこととしているところでございます。
 また、現在、食品安全行政の総合調整や食品に関するリスクコミュニケーションの推進、取りまとめも担っております消費者庁でございますが、消費者庁が食品衛生基準行政も担うことによりまして、以下三点を期待しております。
 一点目は、食品安全に関する科学的知見に裏打ちされた啓発の推進でございます。二点目は、販売現場等におけますニーズや消費者行動等の規格基準策定の議論へのタイムリーな反映でございます。三点目は、コーデックス等の国際的な対応に当たって、食品の基準、表示基準と衛生基準の一体的な参加が可能となるということでございまして、消費者利益の更なる増進が図られるものと考えてございます。
 このように、科学的知見に裏打ちをされました衛生規格基準の策定を担保しつつ、消費者庁が担ってきた食品安全行政の総合調整機能等との有機的な連携によりまして、消費者利益の更なる増進を図るべく、来年度に向け、予算、そして定員、そして体制の確保、整備に万全を尽くしてまいりたいと考えてございます。
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神谷政幸#25
○神谷政幸君 ありがとうございます。
 冒頭、私も薬剤師の国家資格を持っているということをお話をさせていただきましたが、やはり国民の啓発の基本は食事であり、ふだんの運動等も含めた生活であると思います。何よりも、食品の安全というものは健康を守っていく上で最も重要なものだと思っております。その基準をしっかりとしていく、そしてその分析等に基づいた啓発等を行っていくことはまさに国民の健康の一番の基本であるというふうに考えております。そのための科学的な基準に基づいたしっかりとした検討をつくっていく、基準を策定していくことが極めて重要でありますので、まさに今、自見大臣からの回答は、私は非常に大きな期待をするところであります。
 特に、国民の健康を守ることに精通をしており、科学的知見に基づく判断にも自見大臣は大変にたけておられるというふうに承知をしております。今後の食品衛生基準行政においてもその能力を遺憾なく発揮していただきたいと思っております。
 そして、何よりも、今後はコーデックスを含めた海外との様々な調整というものが必要になってくると思います。それにおきましては、現在、日本において、海外の情報を分析をして、それを一体化して促進していくことが重要になってまいりますので、今後ともしっかりと食品衛生基準行政で消費者庁が力を発揮されることを期待を申し上げて、私からの質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。
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石井章#26
○委員長(石井章君) 神谷政幸君の質問を終了いたします。
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小沢雅仁#27
○小沢雅仁君 立憲民主・社民の小沢雅仁でございます。
 私も、この委員会では初めての質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。
 私も、食品ロス削減について質問をさせていただきたいというふうに思いますが、食品ロスに関しては、二〇一九年九月に食品ロスの削減の推進に関する法律が施行され、同法の下、消費者庁を含む関係省庁が連携し、食品ロスの削減目標達成に向けた取組の普及に取り組んでいると承知をしております。
 その中で、食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針に、消費者に求める役割と行動として、買物の際、食品の保存の際、調理の際、外食の際で様々に工夫と実践を求めておりますが、現時点の取組内容や進捗について、また十月が食品ロス削減月間でありましたので、その手応えも踏まえた、自見大臣にお聞きをしたいというふうに思います。
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自見はなこ#28
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。
 食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針におきましては、消費者、事業者等が食品ロスの削減について理解と関心を深め、それぞれの立場から取組を推進することとされております。
 消費者庁といたしましても、食品ロスの削減に対する消費者の理解と関心を深め、その行動変容を促すため、毎年十月になりますが、食品ロス削減月間を最大限活用して、集中的な啓発普及活動を行っているところでございます。
 具体的には、十月三十日の食品ロス削減の日に、自治体、農水省、環境省との共催によりまして、食品ロス削減全国大会を開催をいたしております。全国大会においては、消費者担当大臣として、食品ロス削減推進表彰の表彰式を実施してございます。
 また、食品ロスの削減をテーマとした川柳を募集してございまして、これ八〇%が十代ということで、すばらしいものだと思ってございます。総数は、昨年度は、十代から六十代が全部入れまして一万四千件の応募があったところでございます。
 また、コンビニと連携をいたしました「てまえどり」の呼びかけ、あるいは賞味期限への正しい理解、そして理解の促進のための「おいしいめやす」などの啓発ポスターの作成やSNSなどによる啓発など、そういった発信等の取組を行っているところでもございます。
 また、加えまして、食品ロス削減に対する消費者への浸透につきましては、私どもで意識調査を行ってございます。消費生活意識調査では、食品ロス問題への認知度でございますが、これは令和三年度以降は八割を超えているところでございまして、食品ロス削減のために何らかの行動をしている消費者の割合も令和五年度は七七%となっておりまして、目標の八割まであともう一歩という状況まで来ているという認識でございます。
 引き続き、関係省庁とも連携をしつつ、制度的な課題の検討を更に進め、政府一丸となった取組を加速化してまいりたいと考えてございます。
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小沢雅仁#29
○小沢雅仁君 ありがとうございます。
 今大臣の方から、それぞれ取組が御報告がありました。私も資料を見させていただきまして、先ほど話が出ました川柳コンテストですね、それぞれ優秀賞を取られた川柳が、「日本から世界に広がれ「もったいない」」、「冷蔵庫開けてびっくりこれいつの?」と、本当にそういうことがしっかりと国民の皆さんに浸透して、この食品ロス削減に向けた、もうちょっとその意識ですか、それが本当に高まることを期待をしたいと思っておりますし、先ほど「てまえどり」の話もありましたけれど、コンビニエンスストアで利用させていただくと、店員の皆さんができる限り、賞味期限が早いものは手前に並べながら努力をされている姿も拝見をさせていただいているところでございますし、スーパー利用しますと、夕方になりますと、割引のシールが貼られるのをひたすら待ち続ける方も拝見をさせていただいております。私もまあその一人であろうかなというふうに思いますけれど、しっかり食品ロス削減に向けた取組をやっていかなければならないと思っています。
 そこで、賞味期限三分の一ルールについて農林水産省にお伺いをしたいと思いますが、食品のサプライチェーンにおいては、賞味期間の三分の一以内で小売店舗に納品する慣例、いわゆる三分の一ルールが過去から存在をして、これについても様々な見直しの取組等が行われていると思いますが、しかし、食品メーカーの営業を担当する方々からは、いまだにこの賞味期限三分の一ルールを固持する小売店や卸売業の担当者がいることや、中身の品質には影響のない外装の軽微な汚破損によって返品が発生しているとお聞きをしております。
 こういった食品ロスにつながる事例が現場からなくならないのは、これはやっぱり消費者自体が過度な品質を要求する風潮がやっぱりいまだに日本においては強く残っていることも要因の一部であるというふうに考えます。真に消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むためにも、かつ国民全体で食品ロスの削減を進めていくためにも、一層こういった観点においても消費者への働きかけをお願いしたいというふうに思いますが、この三分の一ルールの問題も含めまして、農水省の考え方をお伺いしたいと思います。
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