笠置隆範の発言 (総務委員会)

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○政府参考人(笠置隆範君) こちらも仮定のお尋ねでございまして、また総務省として個別の事案につきまして具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で、一般論として政治資金規正法について申し上げますと、同法におきまして、政治団体の会計責任者は、毎年十二月三十一日現在で、政治団体に係るその年の全ての収入などを記載をいたしました収支報告書を作成をし、都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出をしなければならないと規定をされております。故意又は重大な過失によりまして、収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者又は虚偽の記入をした者につきましては、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する旨の定めがございます。
 いずれにいたしましても、個別の事案が法の規定に抵触するか否かにつきましては、具体の事実関係に即して判断されるべきものと考えております。
 以上でございます。

発言情報

speech_id: 121214601X00420231205_028

発言者: 笠置隆範

speaker_id: 16053

日付: 2023-12-05

院: 参議院

会議名: 総務委員会