自見はなこの発言 (内閣委員会)

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○国務大臣(自見はなこ君) 昨年末、令和四年十二月でありますが、政府のデジタル臨時行政調査会におきまして、経済界の御要望も踏まえ、デジタル社会の実現に向けた構造改革の一環として官報の電子化の方針が決定されたところであり、その実現に向けて内閣府において具体的な取組を進めてきたところであります。
 御指摘のとおり、官報の発行について定めた成文法は存在しておりませんが、明治十六年の創刊時から長期にわたり紙の印刷物として発行されてきており、また、様々な法制度におきまして、官報が紙媒体であることを前提として官報が公示の手段として規定されていると解されており、法令によっては、官報の印刷といった、明らかに官報が紙媒体であることを示す規定もあります。
 これらのことを踏まえますと、官報が紙の印刷物であることは慣習法になっていると解されております。このため、官報を電子化するに当たりまして、慣習法の内容を変更する立法措置をとることとし、あわせて、法令の公布を官報をもって行うことについて、これまで慣行として確立してきた事項を法律に明文化することといたしました。
 官報は国の公報でありまして、法令等の公布などの手段として極めて重要な役割を担っているところであります。幾つか例を挙げますと、最近問題と、話題となってございますいわゆる大麻グミと呼ばれる危険ドラッグにつきましては、その成分を指定薬物として指定する厚生労働省令が先月二十二日に官報において公布されたところであります。また、三年前の新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言に関する公示は、官報に掲載されたことをもって国民に対して宣言の法的効力が発動したところでもあります。この公示は、官報の特別号外として、準備が整った後、二十三時四十分に掲示されております。このほか、会社法に基づく会社の決算公示は多くの会社に活用されておりまして、失礼いたしました、決算公告は多くの会社に活用されておりまして、令和四年の数字で年間約三万四千件が官報に掲載をされているところでもあります。
 本法案は、このように我が国の社会の様々な場面において重要な役割を担う官報の発行に関する事項を成文法として明確化するとともに、官報が法制分野のデジタル化の基盤となり、国民がより迅速に法令等の情報にアクセスできるようになる我が国のデジタル化にとって象徴的な取組であると考えているところであります。

発言情報

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発言者: 自見はなこ

speaker_id: 2033

日付: 2023-12-05

院: 参議院

会議名: 内閣委員会