原宏彰の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(原宏彰君) お答え申し上げます。
法令の公布等に用いられる官報を電子化することは、法制分野のデジタル化の基盤となることを始め、我が国のデジタル化にとって象徴となる取組と先ほど大臣が申し上げたところでございます。
効果といたしましては、この電子化によりまして紙の官報の発行部数が一定程度減少するほか、法令の公布等が電子的に完結をし、法令の公布等がされた時点が明確となることや、ウェブサイトを通じて国民がいつでもどこでも無料で官報を閲覧することが可能となること等が挙げられるわけでございます。また、官報の電子化によって今後機械可読なデータの提供が容易となり、国民の利便性向上や行政の業務効率化に資する取組が促進されるということが期待をされております。
なお、本法案と令和十年度の完成を目指している新たな国立公文書館の建設には直接の関連はございませんが、国立公文書館は、国民と行政をつなぐインフラである重要な文書を後世に残していく土台でございます。本法施行によりまして、官報が国立公文書館に移管されることが法的に規定をされることになります。特定歴史公文書等として後世に確実に残されていることは大変意義深いものと考えております。