原宏彰の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
 本法律は、一部の規定を除きまして、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲において政令で定める日から施行することといたしてございます。
 具体的な期日につきましては、関係機関における諸準備並びに国民への周知の観点を総合的に勘案をして決められることになるということでございます。

発言情報

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発言者: 原宏彰

speaker_id: 833

日付: 2023-12-05

院: 参議院

会議名: 内閣委員会