原宏彰の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。
 本法案第十七条の規定に基づく内閣府令において定める事項について、現時点においては具体的に定めることが確定している事項はございません。
 いずれにいたしましても、十七条を根拠に規定する内閣府令の内容は、国民の権利義務の変動に直接関わらない事実行為に関する細目的事項に限られますので、そういうことでございます。

発言情報

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発言者: 原宏彰

speaker_id: 833

日付: 2023-12-05

院: 参議院

会議名: 内閣委員会