原宏彰の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。
電子化後の官報は、インターネットを利用して、内閣府のウェブサイトに掲載されたものを閲覧することが基本となるわけでございます。
現在、都道府県立図書館は、官報を閲覧する場所として広く国民一般に認知されております。官報の電子化後も利用者が都道府県立図書館においてもインターネットを利用して官報を閲覧することができるよう、本法律案においては、都道府県立図書館に対し必要な情報提供、情報の提供その他の支援を行うよう努める旨の規定を置くことをしております。
また、図書館において紙媒体での閲覧をすることについての利用者のニーズも想定されるわけでございまして、都道府県立図書館からの求めに応じ、官報掲載事項を掲載した書面を提供する旨の規定を置くこととしております。
このように、本法律案において図書館における官報の閲覧機会を確保するための様々な措置を規定したことを踏まえれば、紙媒体の官報を二部提供するとの規定を残す意味はなくて、整備法案におきまして図書館法第九条第一項の規定から官報の提供に係る文言を削ることとしたものでございます。