宮下一郎の発言 (農林水産委員会)
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○国務大臣(宮下一郎君) 先生の御質問の通告を受けて改めて調べたわけですけれども、国有農地を含めまして国有地は、財政法第九条において、法律に基づく場合を除くほか、適正な対価なくしてこれを譲渡又は貸付けをしてはならないと規定されております。また、国有財産法第二十二条においては、地方公共団体等が公共用の施設の用に供する場合等に限って無償で貸し付けることができると規定されておりまして、このことから、現状では国有農地を集落営農に無償で貸し付けることは法令上難しいという状況でありまして、こういう状況にあるというのは是非御理解をいただきたいと思います。
その上で、議員御指摘のような経緯が発生しないように、まず、将来の相続の可能性を含めて地域の農地を誰が利用していくのか前もって地域で話し合い、決定していくことが大事だというふうに思っています。
そのため、本年四月施行の改正農業経営基盤強化促進法によりまして創設した地域計画の策定を通じて、相続人を含めて地域の農業関係者の皆様がしっかりと話合いをしていただいて、将来の農業の在り方、また農地利用の姿を明確化していく取組が非常に重要だと考えています。
また、国庫帰属法のこの申請があった場合には、農業委員会などの関係機関へ情報提供を行って、農業委員会のあっせんや地域の話合い等を通じて、国庫に帰属する前に受け手に結び付ける取組を積極的に促してまいりたいと考えています。
農林水産省としましては、このような取組を通じて、農地が地域において適切かつ有効に利用されるようにしっかり後押しをしてまいりたいと考えております。