松下裕子の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
 検察当局は、法令に基づきまして取調べの録音、録画が義務付けられた事件というものがございますけれども、それ以外の事件でございましても、事案の内容や証拠関係などに照らし、取調べを録音、録画することが必要であると考えられる場合については取調べの録音、録画を実施しているものと承知しております。
 具体的には、知的障害によりコミュニケーション能力に問題がある被疑者に係る事件、また精神の障害等により責任能力の減退、喪失が疑われる被疑者に係る事件については、原則として、逮捕又は勾留中の被疑者の取調べについて録音、録画を実施しておりますほか、逮捕、勾留中の被疑者について、公判請求が見込まれる事件であって、被疑者の取調べを録音、録画することが必要であると考えられる事件、公判請求が見込まれる事件であって、被害者、参考人の取調べを録音、録画することが必要であると考えられる事件の被害者、参考人につきましても、取調べの録音、録画の試行対象事件として積極的に録音、録画を試行することとされているものと承知をしております。
 さらに、これら以外の場合におきましても、捜査、公判の必要がある場合には取調べの録音、録画を行うことがあると承知をしております。

発言情報

speech_id: 121215206X00220231109_020

発言者: 松下裕子

speaker_id: 9728

日付: 2023-11-09

院: 参議院

会議名: 法務委員会