松下裕子の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
 一般論として申し上げますと、取調べの録音、録画には、被疑者の供述、まあ被疑者に限らずですけれども、供述人の供述の任意性の的確な立証、判断に資する、取調べの適正な実施に資するなどの有用性が認められるということがございますが、その一方で、取調べの録音、録画によりまして被疑者が十分な供述をしづらくなり、取調べや捜査の機能に支障が生じる場合があるなどの問題点があるものと考えられます。
 したがいまして、在宅事件を含めた全ての事件の取調べの録音、録画を実施するか否かにつきましては、ただいま申し上げました取調べの録音、録画の有用性や取調べ等に与える影響などを考慮しつつ、慎重な検討を行う必要があるものと承知しております。

発言情報

speech_id: 121215206X00220231109_022

発言者: 松下裕子

speaker_id: 9728

日付: 2023-11-09

院: 参議院

会議名: 法務委員会