松下裕子の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(松下裕子君) 日弁連から御指摘の意見が示されているということは承知をしております。
検察官が再審開始決定に対して抗告し得るということは、公益の代表者として当然のことであると考えております。再審開始事由は、刑訴法、刑事訴訟法四百三十五条に規定されておりまして、三審制の下で確定した有罪判決に対して再審を開始するためには同条所定の要件が必要とされておりますところ、再審請求審では、その開始事由の存否を裁判所が判断することになりますけれども、検察官の抗告権を排除するということになりますと、裁判所がその判断を誤り、違法、不当な再審開始決定があった場合に、これを是正する余地をなくしてしまうなどの問題点があり、この点につきましては慎重な検討を要するものと考えております。