坂本三郎の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(坂本三郎君) 引き続きまして、検察官についてお答えいたします。
 検察官につきましては、いわゆる認証官以外の検察官が支給対象となります。すなわち、検察官についても業務内容等に応じて在宅勤務を行っており、一般職給与法の適用を受ける職員の例により給与が支給される検察官につきましては、一般職給与法で新設される在宅勤務等手当の支給対象となります。
 他方で、特別職給与法の適用を受ける職員の例により給与が支給される認証官、すなわち検事総長、次長検事及び検事長につきましては、特別職給与法において在宅勤務等手当が措置されないことから、在宅勤務等手当の支給対象とはならないこととなります。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 坂本三郎

speaker_id: 31995

日付: 2023-11-16

院: 参議院

会議名: 法務委員会