田村公一の発言 (政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(田村公一君) お答えいたします。
 アイヌ施策推進法附則第九条におきましては、「政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」とされております。
 アイヌ施策推進法は令和元年五月に施行されておりますので、それから五年経過後の令和六年五月以降に法の施行状況について検討を行う考えでございます。

発言情報

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発言者: 田村公一

speaker_id: 23490

日付: 2023-12-06

院: 参議院

会議名: 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会