坂本大祐の発言 (安全保障委員会)
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○坂本政府参考人 お答えを申し上げます。
我が国が戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面する中で、我が国にとって望ましい安全保障環境の創出、あるいは国際法に違反する侵略等を受けている国への支援など、幅広い分野の防衛装備を移転可能とすると同時に、移転に係る審査をより一層厳しくする、厳格に行う、こういう意義を持つものといたしまして、昨年の十二月それから今年の三月に移転三原則及び運用指針の改正を行ったところでございます。
具体的には、まず第一に、国際共同開発、生産において、パートナー国が完成品を移転した第三国に対して部品や技術の直接移転を認め得ることとし、さらには、第三国に対して我が国から直接完成品を移転し得ることとしたところでございます。
それから、ライセンス生産品につきまして、米国由来以外であり、かつ部品以外、完成品も含めましてライセンス元国への提供を認め得ることといたしました。ただし、自衛隊法上の武器につきましては、ライセンス元国から第三国への更なる提供については、我が国の安全保障上の必要性を考慮して特段の事情がない限り、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断されている国への提供、これは除いているところでございます。
さらに、装備品の部品については、安全保障面での協力関係がある国に対し移転を認め得ることとしたこと、いわゆる五類型に係る防衛装備の移転を行う際に本来業務、自己防護に必要な武器については搭載可能であるということ、これを明確化をしたということ、さらには、国際法に違反する侵略等を受けた国に対して、自衛隊法上の武器を除きまして装備品の移転を広く認め得ることとしたこと、さらに、米国以外の安全保障面での協力関係がある国に対する修理等の役務提供につきましても移転を認め得ることとしたところでございます。
その上で、自衛隊法上の武器の海外移転の審査に当たりましては、仕向け国・地域において武力紛争の一環として現に戦闘が行われているか否かを含めた国際的な平和及び安全への影響を考慮することを明記するとともに、自衛隊法上の武器の我が国からの直接移転や移転先国から第三国移転の事前同意については国家安全保障会議で審議し、結果を公表することを基本とするなど、厳格な審査が行われることを確保するよう改正を行ったところでございます。