千代延晃平の発言 (外務委員会)

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○千代延政府参考人 お答えいたします。
 具体的な適用罪名につきましては、警視庁において今後の捜査により事実関係を明らかにした上で検討することになるものと承知をしておりますが、例えば刑法の器物損壊罪といった容疑が考えられるところでございます。
 この器物損壊罪の罰則ということで申し上げれば、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料とされているところでございます。

発言情報

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発言者: 千代延晃平

speaker_id: 23991

日付: 2024-06-12

院: 衆議院

会議名: 外務委員会