角倉一郎の発言 (環境委員会)
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○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
本法律案におきましては、再資源化事業等の高度化を具体化する取組として、三つの類型に該当する事業等を環境大臣が認定することとしております。
一つ目の類型は、製造事業者の需要に応じた品質の再生材を、必要とする量だけ確実に提供を進める事業であり、収集した廃棄物の大部分を再生材として製造事業者に供給できることを認定の要件とさせていただきたいと考えております。
二つ目は、部品や再生材として活用でき得るものが多く含まれるものの、その分離回収に困難が伴う廃棄物について、高度な技術を用いて再資源化を可能とする事業であり、その廃棄物のリサイクル率が特に高いこと、これを認定の要件としております。
三つ目の類型でございますけれども、廃棄物処理施設に再資源化の工程を脱炭素化するための高効率な設備等を導入する取組であり、温室効果ガスの排出削減効果が特に高いこと、これを認定の要件としております。
こうした具体的な認定の基準、要件等につきましては、御指摘も踏まえて、関係事業者の皆様方の御意見にもよく耳を傾けながら検討を進めてまいりたいと考えております。
また、認定の効果につきましては、これらの取組を対象に環境大臣が認定を行うことで、廃棄物処理法に基づく自治体の許可が不要となり、手続を迅速化することができる、このように考えているところでございます。