角倉一郎の発言 (環境委員会)

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○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
 本法律案の認定制度におきましては、認定の審査はもとより、認定後も、認定を受けた計画の変更の指示や認定の取消しを国が行うこととしており、報告徴収や立入検査等の権限を通じて国が監督を行い、不適正な処理が行われないようにしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
 なお、認定の三つの類型のうち、再資源化工程の高度化に関する認定に関しましては、地方公共団体が廃棄物処理法に基づき既に指導監督を行っている既存の施設に関するものでありますから、引き続き、地方公共団体が指導監督を行う形となりますが、その場合であっても、国の認定に当たりまして、不適正な処理が行われることのないようにしっかりと認定の審査を行っていきたいと考えております。
 こうした形で、自治体の皆様方に負担がかからないような形で、国の責任においてまずこの法律の施行にしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
 その上で、仮に認定を受けた事業者において基準に適合しない不適正な処理が行われた場合などにおきましては、廃棄物処理法に基づく地方公共団体による改善命令、措置命令の対象となることとしておりますけれども、そうした場合におきましては、国と地方公共団体の連携がしっかり取れるように、国として最大限バックアップを行い、自治体に負担がかからないように国が前面に立ってしっかりと取り組んでまいりたい、このように考えております。
 こうした考え方の下、基準に適合しない事業に対する指導監督のための技術的なガイドラインや、事業者のみならず地方公共団体自らが高度な資源循環に取り組む際にも参考となる再資源化の高度化に関する事例集を策定するなど、地方公共団体に対する情報提供や技術的支援にしっかりと努めて、国と自治体との連携体制をしっかりとしたものにしてまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 角倉一郎

speaker_id: 32883

日付: 2024-04-12

院: 衆議院

会議名: 環境委員会