角倉一郎の発言 (環境委員会)
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○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
浄化槽台帳の整備が義務づけられている団体でございますけれども、都道府県のほか、保健所設置市等、ほかにも、都道府県から権限を移譲されている市町村、そうしたところも浄化槽台帳の設置義務がかかる形になっております。
具体的には、保健所設置市等であれば百十でございますし、都道府県から権限移譲がされております市町村の数は三百七十六、市区町村でいきますと合計で四百八十六、こういう形になってございます。
現在の浄化槽台帳の整備状況でございますけれども、令和四年度末時点で四十の都府県で整備済みとなっております。残りの七道県でございますけれども、この七道県におきましては、台帳作成の権限を全て市町村に移譲しているか、若しくは今後権限を全て移譲する予定、こういう形になっておりますので、これら七道県においては台帳は整備をされていない状況となっております。
市町村の浄化槽台帳の整備状況については、現在調査中となっているところでございます。