岩成博夫の発言 (経済産業委員会)
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○岩成政府参考人 お答えいたします。
御指摘のとおり、アプリストア事業者が一方的に著しく高額な手数料を決定することなどによりまして、自己の取引上の地位が他のアプリ事業者に優越しているときに、他のアプリ事業者に対して、その地位を利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合でありますけれども、優越的地位の濫用として、独占禁止法上問題になるおそれがございます。
また、手数料水準が高額であることによりまして、決済システムの対象となるデジタルコンテンツサービスの価格も高額となるということでアプリストア事業者と競合するアプリ事業者と消費者との取引が妨害され、当該事業者の取引機会を減少させる又は当該事業者を排除する場合でございますけれども、そうした場合には、私的独占の禁止あるいは競争者に対する取引妨害ということで、独占禁止法上問題となるおそれがございます。