経済産業委員会

2024-05-17 衆議院 全236発言

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会議録情報#0
令和六年五月十七日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 岡本 三成君
   理事 小林 鷹之君 理事 鈴木 隼人君
   理事 松本 洋平君 理事 山下 貴司君
   理事 荒井  優君 理事 山岡 達丸君
   理事 守島  正君 理事 中野 洋昌君
      井原  巧君    大岡 敏孝君
      加藤 竜祥君    神田 憲次君
      国光あやの君    鈴木 淳司君
      関  芳弘君    冨樫 博之君
      中川 貴元君    福田 達夫君
      細田 健一君    堀井  学君
      宮内 秀樹君    宗清 皇一君
      柳本  顕君    山際大志郎君
      山本 左近君    吉田 真次君
      和田 義明君    若林 健太君
      大島  敦君    落合 貴之君
      小山 展弘君    重徳 和彦君
      田嶋  要君    山崎  誠君
      市村浩一郎君    小野 泰輔君
      山本 剛正君    吉田 宣弘君
      笠井  亮君    鈴木 義弘君
    …………………………………
   国務大臣         自見はなこ君
   経済産業大臣政務官    吉田 宣弘君
   政府特別補佐人
   (公正取引委員会委員長) 古谷 一之君
   政府参考人
   (公正取引委員会事務総局官房審議官)       塚田 益徳君
   政府参考人
   (公正取引委員会事務総局経済取引局長)      岩成 博夫君
   政府参考人
   (こども家庭庁長官官房審議官)          黒瀬 敏文君
   政府参考人
   (総務省総合通信基盤局電気通信事業部長)     木村 公彦君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房学習基盤審議官)       浅野 敦行君
   政府参考人
   (経済産業省商務情報政策局長)          野原  諭君
   経済産業委員会専門員   藤田 和光君
    ―――――――――――――
委員の異動
五月十七日
 辞任         補欠選任
  石井  拓君     山本 左近君
  山際大志郎君     柳本  顕君
同日
 辞任         補欠選任
  柳本  顕君     山際大志郎君
  山本 左近君     石井  拓君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案(内閣提出第六二号)
     ――――◇―――――
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岡本三成#1
○岡本委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として公正取引委員会事務総局官房審議官塚田益徳さん、公正取引委員会事務総局経済取引局長岩成博夫さん、こども家庭庁長官官房審議官黒瀬敏文さん、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長木村公彦さん、文部科学省大臣官房学習基盤審議官浅野敦行さん及び経済産業省商務情報政策局長野原諭さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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岡本三成#2
○岡本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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岡本三成#3
○岡本委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。和田義明さん。
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和田義明#4
○和田(義)委員 おはようございます。自由民主党の和田義明でございます。
 本日、質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。委員長、理事、そして委員各位の皆様方に心から御礼を申し上げます。
 本日は、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案の審議ということで、大変意義深い法案だと思っております。
 物価の高騰が進み、その一方で、コストの価格への転嫁ができているところ、できていないところ、これがまばらでございます。特に、中小企業におきましては、お給料もなかなか上げたくても上げられない、そういった状況下、いろいろなところの、価格の上げられるところと上げられないところの格差がかなり大きくなっており、これをすべからくしっかりと上げていく、これが大事だというふうに思っております。
 そういった意味で、今法案は、非常に今の時代に即した重要な法案だと思っておりますので、基本的に賛同しつつ、質疑に入りたいと思います。
 まずは、この法案でございますけれども、法案の概要そして意義について御説明をいただきたいと思います。
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岩成博夫#5
○岩成政府参考人 お答えいたします。
 スマートフォンが急速に普及し、国民生活や経済活動の基盤となる中で、スマートフォンの利用に特に必要なモバイルOSやアプリストア等の特定のソフトウェアは、特定少数の有力な事業者による寡占状態にございます。競争制限的な行為によって、公正かつ自由な競争が妨げられているというふうに考えております。
 このような課題に対処するために、まず、アプリストア等を提供する事業者のうち、政令で定める一定規模以上の事業を行う者を指定し、指定を受けた事業者に対して、競争を制限するおそれのある一定の行為等を定めるとともに、規制の実効性確保のために、違反行為に対する公正取引委員会による命令等の措置を定めるということにしております。
 このような規制を定めることによりまして、国民生活や経済活動の基盤となるスマートフォンの利用に特に必要なアプリストア等の特定ソフトウェアにつきまして、セキュリティーの確保等を図りつつ、イノベーションを活性化し、消費者の選択肢の拡大を実現するために、競争環境を整備するものでございます。
 また、規制が先行する欧州では、今年三月からデジタル市場法が本格的に動き出しております。また、米国でも、今年三月に司法省がスマートフォンの独占をめぐる問題に関してプラットフォーム事業者を提訴したところでございます。
 こうした動きに我が国が遅れることなく、日米欧三極で足並みをそろえてデジタル分野における公正な競争を確保していくためにも、本法案の整備が急務であるというふうに考えております。
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和田義明#6
○和田(義)委員 御説明ありがとうございました。
 まさに携帯電話のアプリストアは寡占状態にあります。アップルのiPhoneにおきましては、ほかのアプリストアは利用は不可となっております。そして、グーグルに関しては、グーグルプレーが九七・四%ということで、ほかのアプリストアの参入も認められてはいるものの、ほぼほぼ参入していないという状況でございますので、極めて典型的な寡占状態というふうに言えると思います。
 そこで、少し根本的なところからお伺いをしていきたいと思っております。
 まず、IT業界、とりわけゲームやソフトウェア開発事業の利益率、これは一般的に何%ぐらいありますでしょうか。
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岩成博夫#7
○岩成政府参考人 お答えいたします。
 経済産業省の企業活動基本調査によりますと、ソフトウェア業に関しまして、二〇二〇年度でございますが、売上高営業利益率が八・〇%、それから売上高経常利益率が八・九%であるというふうに承知をしております。
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和田義明#8
○和田(義)委員 ありがとうございます。
 経常利益が八・九%ということでございました。ボトムライン、最終利益のところは更に下がるということでございます。
 商売は、本当に当たり前でございますけれども、売上げを立てること自体、極めて大変なことでありますし、それ以上に、やはり利益を出すということがいかに難しいか、私も商社に二十年勤めていて、この利益を出すことの難しさを本当に痛感してきた次第でございます。
 その一方で、じゃ、このゲーム業界、アプリ業界の状況を見てみますと、アップストアやグーグルプレーのアプリ内課金手数料、これは売上高の三〇%です。利益の三〇%ではなくて、売上高の三〇%です。利益率三〇%の商売というだけでもかなり割のいい商売だなと思うわけでございますけれども、売上げに対して三〇%の課金手数料がかけられているということは、非常に違和感を感じる次第でございます。年間の売上げが百万ドル以下のものに関しましては一五%ということで、多少の手心が加えられているものの、この非常に高い手数料というのが、私個人のビジネス感覚としては非常に強い違和感を感じております。
 先ほどIT業界の一般的な利益率は、経常利益で八・九%というふうにありました。手数料のパーセンテージ、それから利益の額、これを比較してみまして、公正取引委員会として、この手数料の妥当性をどのように考えられるか、お考えをお示しください。
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岩成博夫#9
○岩成政府参考人 お答えいたします。
 手数料の水準につきましては競争を通じて設定されるべきものということになりますので、現在のアップル社及びグーグル社の手数料率の妥当性につきましてお答えするのはちょっと難しい、困難であるというふうに考えております。
 なお、iOSに関しましては、アップル社のアップストア以外のアプリストアが認められていない、先生がおっしゃられたとおりでございます。また、アンドロイドに関しても、グーグル社のグーグルプレーストアが、事実上、市場を独占しているというところでありまして、手数料率に関する競争圧力がこれらのアプリストアに対して働いていないというふうに考えております。
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和田義明#10
○和田(義)委員 妥当性のところは答えづらいのかもしれません。ただ、普通の商売感覚から見て、ビジネス感覚から見て、この妥当性というのはかなり疑いがあるというふうに私は個人的に思います。あと、競争が働いていないということは明確にお答えをいただきました。まさにしっかりと競争を働かせていく、そして、関係するステークホルダーがすべからく適正な利益を上げられるように努めていく、これが我々の責務だというふうに思うところでございます。
 そして、アプリ内課金の手数料のみならず、決済システムの利用が強制されている等々のこともあります。加えて、このアプリ内課金手数料に加えまして、課金データの詳細情報が開示されない、そして、それが新たなビジネスに、また新たな開発につなげられないといった不都合もあるというふうなコメントも多く寄せられております。
 これらを合わせて、アップルそしてグーグルでございますけれども、優越的地位の濫用にならないのか、そもそも、この新しい法律を作る以前に、今の法律に抵触をしないのかというところの観点でお答えをいただきたいと思います。
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岩成博夫#11
○岩成政府参考人 お答えいたします。
 御指摘のとおり、アプリストア事業者が一方的に著しく高額な手数料を決定することなどによりまして、自己の取引上の地位が他のアプリ事業者に優越しているときに、他のアプリ事業者に対して、その地位を利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合でありますけれども、優越的地位の濫用として、独占禁止法上問題になるおそれがございます。
 また、手数料水準が高額であることによりまして、決済システムの対象となるデジタルコンテンツサービスの価格も高額となるということでアプリストア事業者と競合するアプリ事業者と消費者との取引が妨害され、当該事業者の取引機会を減少させる又は当該事業者を排除する場合でございますけれども、そうした場合には、私的独占の禁止あるいは競争者に対する取引妨害ということで、独占禁止法上問題となるおそれがございます。
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和田義明#12
○和田(義)委員 ありがとうございます。その可能性について明言をいただきました。
 冒頭も申し上げました適正価格ということを今の日本で徹底をしていかなければ、この国の豊かさと、そして新たな、次の時代への進化というのはなし得ないというふうに思っております。
 そういった意味で、公正取引委員会さんの立ち位置というのは、今、特に重要な時期に差しかかっていると思いますので、是非とも頑張っていただきたいというふうに御期待を申し上げます。
 そして、違反があったというふうに認定された場合には、本法案では、厳正な措置を講じるというようなことが明記されておりまして、この意義も極めて大きいというふうに考えております。
 課徴金の算定率が二〇%というようなことも資料には記載をされておりました。まず、課徴金の計算方法について説明をしてください。そもそもの分母は何になるのか。
 そして、違反行為によって得られた売上げというものが分母になると聞いておりますけれども、この定義は何なのか。
 あと、過去何年に遡ってこの課徴金の対象となるのか。
 そしてまた、課徴金も、金額的なインパクトがなければ実効性が担保できないというふうに考えておりますけれども、過去の課徴金の事例についても御紹介をいただきたいと思います。
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塚田益徳#13
○塚田政府参考人 お答え申し上げます。
 本法案における課徴金額は、算定基礎とする売上額、これが委員御指摘の分母となりますけれども、算定基礎とする売上額に二〇%の算定率を乗じて算出することになります。
 ここで算出基礎とする売上額は、違反行為期間中の違反行為に係る商品又は役務の売上額になります。
 違反行為期間につきましては、違反行為の開始時点まで遡りますが、仮に公正取引委員会の調査開始日の十年以上前から違反行為が行われていた場合は、当該十年前の時点から違反行為終了までが算定期間となります。すなわち、最長で調査開始日から十年間遡るということになります。
 また、本法案は、我が国におけるスマートフォンの特定ソフトウェアに係る競争の促進を目的とした法律でありますので、課徴金の算定基礎となる違反行為に係る売上額は、基本的に、おのずと我が国国内における売上額になります。
 独占禁止法における課徴金納付命令の金額の規模につきまして、市場規模の大小によって異なるため、一概にこのくらいということは申し上げられませんけれども、最近では、電力分野のカルテルについて、旧一般電気事業者らに対して命じた合計一千十億三千三百九十九万円、これがこれまでの最高額となっております。
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和田義明#14
○和田(義)委員 ありがとうございました。
 事と次第によっては非常に大きなインパクトのある課徴金のルールがあるというようなことであります。改めて、しっかりとしたチェック体制をしいていただきたいと思うわけでございます。
 違反に対する措置も、せっかくしっかりとしたルールがあっても、実効性が担保されなければ意味がないというふうに思います。そのために、法律とガイドライン等を駆使して、ルールが明確化され、実質的な解釈が確保されなければならないと思います。
 正当化事由の主張の権利濫用や迂回行為を防止するための体制をしっかりと整備しなければなりません。正当化事由の内容を具体的かつ限定的に明示する必要があると思います。権利濫用や迂回行為の事例を具体的にこれまた明示する必要もあると思います。過剰な正当化事由や迂回行為の端緒情報の把握をしっかりとしなければなりませんけれども、その把握方法も明らかにする必要があります。指定事業者の遵守状況を正確に把握する手順も明らかにしなければなりません。
 法案やガイドラインはどうなるのかというところでお示しをいただけたらと思います。
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岩成博夫#15
○岩成政府参考人 お答えいたします。
 まず、実効性確保の関係でありますけれども、本法案の実効性を確保するために、指定事業者が禁止事項に違反した場合でございますが、排除措置を命じる一方で、義務づけられた措置を講じていない場合の方は、まず勧告を行う、そして、当該勧告に従わない場合には、措置を講ずべきことを命じるということにしております。
 また、禁止行為や講ずべき措置のほか、セキュリティーの確保等に関する正当化事由等につきましては、公正取引委員会においてガイドラインを策定し、法が実効的に運用されるよう、考え方を明確化することとしております。
 さらに、指定事業者に毎年度提出を義務づけている各規律の遵守状況等に係る報告書のほか、必要に応じて、指定事業者や関係事業者との継続的なコミュニケーションなどを通じて情報を把握することとしておりまして、こういったことを通じて、実効的な法運用ができるよう努めてまいりたいというふうに考えております。
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和田義明#16
○和田(義)委員 ありがとうございました。
 指定事業者は今のところアップル、グーグルということでございますけれども、マルチナショナルな、本当にグローバルな、そして巨大な企業でございます。当然、強い弁護士チームを持って、いろいろな対抗措置を打ってくると思います。そういった中、しっかりとこちら側も、チェック体制、そして日本の事業者のサポート体制、こういったことを構築しなければならないと思います。当然、予算との絡みが出てくるわけでございますけれども、強固なチームを築いていただいて、日本の企業の利益、適正価格、これをしっかりとお守りをいただきたいと思います。
 この点につきまして、是非大臣の御決意を伺えればと思います。よろしくお願いします。
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自見はなこ#17
○自見国務大臣 お答え申し上げます。
 デジタル分野は我が国経済の生活に不可欠であり、公正な競争環境の確保は重要な政策課題だと認識をしてございます。
 本法案は、スマートフォンが国民生活及び経済生活の基盤となる中で、スマートフォンの利用に特に必要なアプリストア等の特定ソフトウェアにつきまして、セキュリティー等を確保しながら公正な競争環境を整備するものでございます。
 この法案によりまして、デジタル分野の成長に伴う果実を、デジタルプラットフォーム事業者のみならず、アプリを作る日本企業を含む関連事業者が公正公平に享受できる環境の実現をしっかりと目指してまいりたいと存じます。
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和田義明#18
○和田(義)委員 自見大臣、力強い御決意をありがとうございました。
 続きまして、青少年の保護の観点で御質問したいと思います。
 スマートフォン所有の低年齢化また有害コンテンツの閲覧等、様々な課題が生じている中で、この法案によって代替アプリストアが参入することによって、青少年に対するリスクが高まるリスクがなくはありません。スマートフォンのアプリストア等についての競争環境整備は重要な課題である一方、青少年のスマートフォンの利用における安全、安心をしっかりと確保する必要がございます。
 私の子供も十歳であります。タブレット、学校のものを使ったりしていて、本当に大丈夫かなと心配になっております。当然、スマートフォンが欲しいと言うんですけれども、私は大学生になるまで与えないというふうに言っておりますけれども、ただ、完全にそういったところを阻止できるものではありません。
 そういった中、青少年の安全、安心を守りながら競争環境を整備するということが必要になってきますけれども、この点における大臣の御認識をお伺いしたいと思います。
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自見はなこ#19
○自見国務大臣 お答えいたします。
 セキュリティー確保やプライバシー保護、青少年保護等が図られ、スマートフォンの利用者にとって安心、安全な利用環境が確保されることは大変重要であります。
 このような観点から、本法案においては、セキュリティーの確保等を図るため、ウェブサイトからアプリを直接ダウンロードすることまでは義務づけないこととしてございます。加えまして、他のアプリストアの参入等に関しましては、指定事業者がセキュリティーの確保や青少年保護等のために必要な措置を講ずることができるとしてございます。
 本法案は、このような対応を通じましてセキュリティー確保や青少年保護等を図りつつ、競争を通じてスマートフォンの利用者が多様なサービスを選択できるような環境整備を行うものであります。
 お尋ねの、青少年の保護の観点から更にどのような方策が考えられるかにつきましては、従前より関係省庁と意識合わせをしてきたところでもございまして、こども家庭庁におきまして問題意識をしっかりと受け止めていただいているものと承知してございます。
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和田義明#20
○和田(義)委員 大臣、ありがとうございました。
 そして、この法案におきまして、今大臣からも御認識のありましたとおり、青少年保護に配慮をしっかりとしているというようなことでございますけれども、そもそも、我が国には、欧州のデジタルサービス法のような、青少年を保護する実効性のある法律がないというふうに認識をしております。本法案とは別に、スマートフォンの利用をめぐる青少年保護の在り方について、欧州でいう、いわゆるデジタルサービス法のような法制度の検討が必要ではないかというふうに考えておりますけれども、事務方の方の御認識をお伺いします。
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黒瀬敏文#21
○黒瀬政府参考人 お答え申し上げます。
 スマートフォン等の利用におけます青少年保護につきましては、現在、青少年インターネット環境整備法におきまして、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本計画というものを策定することとされておりまして、現在、第五次基本計画の下、関係省庁が連携をいたしまして、例えば、フィルタリング利用率の向上ですとか、あと、青少年によるインターネット活用能力の向上、ペアレンタルコントロールの普及啓発等を推進しているところでございまして、本年夏頃をめどに、第六次計画への改定を予定しているところでございます。
 今後、スマートフォンの利用をめぐる青少年の一層の保護の観点から更にどのような方策が考えられるかにつきましては、今御紹介のありました欧州におけるデジタルサービス法を始めといたします諸外国における最近の動向なども踏まえながら、関係省庁と連携をいたしまして、現状と課題を整理し、法制上の対応の必要性の有無を含めて検討してまいりたいというふうに考えてございます。
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和田義明#22
○和田(義)委員 明確な御回答をありがとうございました。
 まさにこども家庭庁さんでこどもまんなか社会というものをつくっていただいているところでありまして、しっかりと子供を守るというところは、この間も日本版DBS法案を審議されまして、着実に進んでいると思います。是非とも力強くこの点も進めていただきたいと思います。
 時間が参りました。是非ともこの法案はしっかりと応援させていただきたいと思います。頑張ってください。
 ありがとうございました。
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岡本三成#23
○岡本委員長 次に、細田健一さん。
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細田健一#24
○細田委員 新潟二区の細田でございます。
 大臣、本当にお疲れさまでございます。
 貴重な質問の時間をいただきましたことを、委員長、また理事の先生方に改めて心から御礼を申し上げます。
 この法律案でございますけれども、今、同僚の和田議員からもお話があったとおり、アプリストア、ブラウザー、検索エンジンといったようなものは本当に我々の日常生活に深く入り込んでおりまして、これらの在り方というのは、本当に我々の日常生活にとっても強い影響を与えるものだというふうに考えております。ただ、一方で、これを提供する事業者、デジタルプラットフォーム事業者は事実上の寡占状態になっておりまして、デジタル分野での競争環境を整備しなければならないということですね。この法の趣旨は大変よく理解できるものでございます。
 特に、この分野は日進月歩でありまして、アプリ開発を含めた革新的なイノベーションに挑戦した果実がきっちりと正当に分配されるようにしなければならないということだろうというふうに思っております。その意味から、この法案の趣旨、目的というのは大変よく理解できるものでございますし、今回、この法案をまとめられて提出された、特に政府の関係者の御尽力には心から敬意を表したいというふうに思っております。
 幾つか法案について質問させていただきたいと思いますけれども、まず、そもそも、この法案の規制対象事業者の具体的などのような行為が問題であるというふうに考えているのか。できれば、類型化をして、具体的な事例を挙げて御説明をいただければと思います。
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岩成博夫#25
○岩成政府参考人 お答えいたします。
 アプリストア等の特定ソフトウェアに係る市場は、先生御指摘のとおり、特定少数の有力な事業者による寡占状態でありまして、当該事業者の競争制限的な行為によって様々な競争上の問題が生じているところと考えております。
 このような課題に対処するために、本法案では、第五条から第九条までにおきまして、類型的に、独占禁止法が禁止する私的独占等に該当する行為、これは数えますと九類型になりますけれども、九類型の行為を禁止行為として規制することとしております。
 具体的には、代表的なものを少し申し上げますと、モバイルOSに係る指定事業者が他の事業者によるアプリストアの提供を妨げることでありますとか、検索エンジンに係る指定事業者が検索サービスの提供に際して自社が提供するサービスを優先的に表示することなどを禁止しているところでございます。
 それから、第十条から第十三条まででございますが、競争の促進を図るため、公正かつ自由な競争を確保するために必要な一定の措置を講ずるべきことを義務づけているところでございます。
 具体的には、こちらも代表的なものを挙げさせていただきますと、モバイルOS、アプリストア又はブラウザーに係る指定事業者は、データの取得等の条件の開示に係る措置を講じなければならないことなどを定めているところでございます。
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細田健一#26
○細田委員 ありがとうございました。
 九類型あるというお話だったわけでございますけれども、競争制限的な事実上の行為が認められるので、それを規制しなければならないというふうに理解をいたしました。
 さらに、そうしますと、この九類型それぞれについて御説明いただくと大変長くなるので、今お話があった代表的なものについてお話しいただければと思いますけれども、それらを具体的にどのように規制するのか、具体的な事例を挙げて御説明いただければと思います。
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岩成博夫#27
○岩成政府参考人 お答えいたします。
 本法案では、先ほど申し上げたような、競争を制限するおそれのある一定の行為の禁止等をあらかじめ定めて、規制の実効性確保のために、違反行為に対する公正取引委員会による命令等の措置を定めることによりまして、迅速かつ効果的に競争環境の整備を図ることとしております。
 具体的には、先ほど申しました、他の事業者によるアプリストアの提供を妨げることでありますとか、検索エンジンに関して自社のサービスを優先的に表示することについての禁止の規定を設けておりますけれども、こういったものに関しまして、指定事業者が禁止事項に違反した場合には排除措置、当該行為を排除する措置を命じるというのがまずございます。
 その一方で、先ほど申しました義務づけられた措置を講じていない場合でありますけれども、こちらについては、まず勧告を行う、そして、当該勧告に従わない場合には、措置を講ずべきことを命ずるということにしております。
 これは、禁止事項については、類型的に独占禁止法が禁止する私的独占等に該当する違反行為でございますので、迅速かつ確実に当該違反行為を是正する必要があるということから、独占禁止法と同様に排除措置命令等を行うということにしているところでございます。
 一方で、義務づけられた措置が講じられていない場合の方ですが、直ちに独占禁止法に違反するとまでは言えない、また、指定事業者が講ずべき措置の具体的内容が一概に決まるものではないということから、まずは勧告を行う、そして、当該勧告に従わない場合に命令を行うということにしているところでございます。
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細田健一#28
○細田委員 ありがとうございました。
 指定事業者に対して勧告、必要に応じて命令等の強制的な措置を行うということなんですけれども、私もこの分野はそんなに詳しいわけではございませんが、指定事業者として想定されている会社の運営の形態を拝見していますと、単なる窓口が日本の国内にあって、意思決定を行っているような、実質的な意思決定でありますとか、あるいは基本ソフトウェアの開発やその送信や販売、あるいはアプリなどを提供するサーバーの設置や、そのサーバーを利用した送信、あるいはデータの収集や移転というのは、日本国外で行っている場合が一般的なんじゃないかというふうに思います。
 日本国内には単なる窓口としての支店があり、実質的な意思決定、あるいは実際の行為、事業的な行為は国外でやるということが一般的ではないかと思うんですけれども、まず、この指定事業者については、国外のこういう本社も含まれる概念なのかということについてお伺いしたいと思います。
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塚田益徳#29
○塚田政府参考人 お答え申し上げます。
 本法案について、国外事業者にも適用される理解でよいかとのお尋ねがありましたが、委員の御理解のとおり、本法案は国外事業者にも適用されるということになります。
 まず、法案第三条におきましては、本法案の規制対象となる事業者として、国外に本社を置く事業者を指定することを排除しておりません。また、独占禁止法では、我が国の市場に悪影響を及ぼす行為が行われた場合には、海外の事業者に対しても法的措置を課し、規制することができます。
 本法案は独占禁止法を補完する法律でありますので、独占禁止法と同様に、我が国の市場に影響を及ぼす海外の事業者についても指定事業者として規制すること、すなわち、海外の事業者に対しても本法案を適用することを想定しております。
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