塚田益徳の発言 (経済産業委員会)
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○塚田政府参考人 お答え申し上げます。
本法案における課徴金額は、算定基礎とする売上額、これが委員御指摘の分母となりますけれども、算定基礎とする売上額に二〇%の算定率を乗じて算出することになります。
ここで算出基礎とする売上額は、違反行為期間中の違反行為に係る商品又は役務の売上額になります。
違反行為期間につきましては、違反行為の開始時点まで遡りますが、仮に公正取引委員会の調査開始日の十年以上前から違反行為が行われていた場合は、当該十年前の時点から違反行為終了までが算定期間となります。すなわち、最長で調査開始日から十年間遡るということになります。
また、本法案は、我が国におけるスマートフォンの特定ソフトウェアに係る競争の促進を目的とした法律でありますので、課徴金の算定基礎となる違反行為に係る売上額は、基本的に、おのずと我が国国内における売上額になります。
独占禁止法における課徴金納付命令の金額の規模につきまして、市場規模の大小によって異なるため、一概にこのくらいということは申し上げられませんけれども、最近では、電力分野のカルテルについて、旧一般電気事業者らに対して命じた合計一千十億三千三百九十九万円、これがこれまでの最高額となっております。