岩成博夫の発言 (経済産業委員会)
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○岩成政府参考人 お答えいたします。
本法案では、先ほど申し上げたような、競争を制限するおそれのある一定の行為の禁止等をあらかじめ定めて、規制の実効性確保のために、違反行為に対する公正取引委員会による命令等の措置を定めることによりまして、迅速かつ効果的に競争環境の整備を図ることとしております。
具体的には、先ほど申しました、他の事業者によるアプリストアの提供を妨げることでありますとか、検索エンジンに関して自社のサービスを優先的に表示することについての禁止の規定を設けておりますけれども、こういったものに関しまして、指定事業者が禁止事項に違反した場合には排除措置、当該行為を排除する措置を命じるというのがまずございます。
その一方で、先ほど申しました義務づけられた措置を講じていない場合でありますけれども、こちらについては、まず勧告を行う、そして、当該勧告に従わない場合には、措置を講ずべきことを命ずるということにしております。
これは、禁止事項については、類型的に独占禁止法が禁止する私的独占等に該当する違反行為でございますので、迅速かつ確実に当該違反行為を是正する必要があるということから、独占禁止法と同様に排除措置命令等を行うということにしているところでございます。
一方で、義務づけられた措置が講じられていない場合の方ですが、直ちに独占禁止法に違反するとまでは言えない、また、指定事業者が講ずべき措置の具体的内容が一概に決まるものではないということから、まずは勧告を行う、そして、当該勧告に従わない場合に命令を行うということにしているところでございます。