殿木文明の発言 (経済産業委員会)
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○殿木政府参考人 海外事業者に対する規制内容についてのお尋ねでございますけれども、今般の法改正によりまして、海外事業者を製品の安全性について法的に責任を有する者として明確化し、国への届出や技術基準への適合を求めることとしたところでございます。
また、海外事業者には届出に際しまして国内管理人の選任を求めることとしており、仮に国内管理人を選任していない場合、製品にPSマークを付すことができず、販売することができない仕組みとしたところでございます。
仮に海外事業者が法令等違反行為を行った場合には、罰則を含めて所要の措置の対象としたところでございます。
具体的には、例えば技術基準に適合していない場合には、法に基づく改善命令の対象となります。命令に従わない場合には、PSマークを表示できないという表示の禁止の対象となるということでありますとか、命令に違反した場合には罰則もかかることになります。
こうした措置を講ずることで、海外から安全でない製品が消費者の皆様のお手元に届くことのないよう実効性を確保してまいりたい、このように考えているところでございます。