経済産業委員会

2024-05-29 衆議院 全192発言

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会議録情報#0
令和六年五月二十九日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 岡本 三成君
   理事 小林 鷹之君 理事 鈴木 隼人君
   理事 松本 洋平君 理事 山下 貴司君
   理事 荒井  優君 理事 山岡 達丸君
   理事 守島  正君 理事 中野 洋昌君
      井原  巧君    石井  拓君
      大岡 敏孝君    加藤 竜祥君
      神田 憲次君    国光あやの君
      島尻安伊子君    鈴木 淳司君
      関  芳弘君    高木  啓君
      冨樫 博之君    中川 貴元君
      福田 達夫君    細田 健一君
      堀井  学君    宮内 秀樹君
      宗清 皇一君    簗  和生君
      柳本  顕君    山本 左近君
      吉田 真次君    和田 義明君
      若林 健太君    大島  敦君
      落合 貴之君    小山 展弘君
      重徳 和彦君    田嶋  要君
      山崎  誠君    湯原 俊二君
      市村浩一郎君    小野 泰輔君
      奥下 剛光君    山本 剛正君
      吉田 宣弘君    笠井  亮君
      鈴木 義弘君
    …………………………………
   経済産業大臣       齋藤  健君
   経済産業大臣政務官    石井  拓君
   経済産業大臣政務官    吉田 宣弘君
   政府参考人
   (内閣府総合海洋政策推進事務局次長)       木原 晋一君
   政府参考人
   (公正取引委員会事務総局官房審議官)       向井 康二君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    植田 広信君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房総括審議官)         南   亮君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官)    辻本 圭助君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           殿木 文明君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長)            井上 博雄君
   政府参考人
   (中小企業庁事業環境部長)            山本 和徳君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           舟本  浩君
   政府参考人
   (環境省大臣官房審議官) 堀上  勝君
   経済産業委員会専門員   藤田 和光君
    ―――――――――――――
委員の異動
五月二十九日
 辞任         補欠選任
  福田 達夫君     島尻安伊子君
  細田 健一君     簗  和生君
  山際大志郎君     高木  啓君
  小山 展弘君     湯原 俊二君
  山本 剛正君     奥下 剛光君
同日
 辞任         補欠選任
  島尻安伊子君     福田 達夫君
  高木  啓君     山本 左近君
  簗  和生君     細田 健一君
  湯原 俊二君     小山 展弘君
  奥下 剛光君     山本 剛正君
同日
 辞任         補欠選任
  山本 左近君     柳本  顕君
同日
 辞任         補欠選任
  柳本  顕君     山際大志郎君
    ―――――――――――――
五月二十七日
 岸田政権の新原発推進政策の撤回に関する請願(宮本徹君紹介)(第一六五四号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三六号)
     ――――◇―――――
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岡本三成#1
○岡本委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府総合海洋政策推進事務局次長木原晋一さん、公正取引委員会事務総局官房審議官向井康二さん、消費者庁審議官植田広信さん、経済産業省大臣官房総括審議官南亮さん、経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官辻本圭助さん、経済産業省大臣官房審議官殿木文明さん、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長井上博雄さん、中小企業庁事業環境部長山本和徳さん、国土交通省大臣官房審議官舟本浩さん及び環境省大臣官房審議官堀上勝さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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岡本三成#2
○岡本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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岡本三成#3
○岡本委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。吉田真次さん。
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吉田真次#4
○吉田(真)委員 おはようございます。自由民主党の吉田真次でございます。
 本日は、質問の機会をいただきまして、本当にありがとうございます。
 それでは、早速、消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案についてお尋ねをいたします。
 社会状況やあるいは市場の変化、これによって、私たちが使う生活用製品を取り巻く環境、これも著しく多様化をしておりまして、現行法令では対応が困難となってきていた課題があるものと承知をしております。
 そこで、まずは、この度の法改正の理由や経緯、これについて御説明をお願いをいたします。
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辻本圭助#5
○辻本政府参考人 お答え申し上げます。
 今回の法改正の理由でございます。
 まず、近年、インターネット取引の拡大に伴いまして、国内外の事業者がオンラインモールなどを通じて国内消費者に製品を販売する機会が増大しており、製品の安全性確保にも課題が生じていると認識しております。
 こうした中、国内における製品の安全性に責任を有する主体が存在しないといった課題や、玩具などの子供製品につきまして、海外からの製品を含め、子供による安全な使用が適切に確保できていないという課題がございます。
 実際に、オンラインモールなどを通じて販売された製品の中には、表示義務違反、技術基準不適合のものも多く存在しております。また、玩具などにつきましても、子供が誤飲する危険がある製品、これは部品が取れやすいものでございますけれども、諸外国で販売禁止になった製品が国内で流通している実態がございます。
 こうした課題や実態に対処するため、今般の法改正の意義、まず一点目、製品安全四法上、海外から直接製品を販売する事業者を製品の安全性確保に法的責任を有する者と明確化するとともに、二番目でございますけれども、新たに子供用特定製品という類型を設け、国が定める技術基準、使用年齢基準への適合を求めることとしております。
 これらの措置を講じることで、消費者が製品をより安全に使用できる環境を整備してまいります。
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吉田真次#6
○吉田(真)委員 今御答弁にありましたように、海外では禁止をされていても、それが国内では流通しているものもあるということでありまして、消費者の安全を確保するという観点からは大変重要なことなんだろうというふうに思います。
 また、お話にあったように、ECの市場、これにおいても、二〇一三年には約六兆円で、EC化率というものが三・八%程度であったものが、二〇二二年においては約十四兆円、九%を超えているというような状況であります。
 私は、本を買うときは必ず書店で書籍を買うようにしておりまして、家電製品も、なるべく量販店ではなくて、もちろん地元の、小さなと言ったら語弊がありますけれども、電器屋さん、地域に根差した電器屋さんで購入をするようにしているところではあるんですけれども、ただ、そうはいっても、何か急に必要になったものとか、あるいはちょっと運ぶのが大変なもの、そうしたものはECの市場、オンラインモールを通じて購入をするということも多いわけでありまして、そうした方も増えておられるんだろうということを認識をしております。
 そして、次に、製品に表示をするPSCマーク、これについてお尋ねをしたいというふうに思います。
 この製品は安全基準に適合していますよということで、事業者にその表示義務があるということであります。ただし、PSCのC、これがコンシューマーを示しているように、商品を選択するのはあくまでも消費者でありまして、その消費者もこのPSCマークというのをやはり正しく理解をする必要があるのであろうと私は認識をしております。
 ただ、消費者において認知度が低いというふうに思っています。この質問をするに当たって私も周囲の人に聞いてみたところ、やはりほとんどの方が存じ上げなかったということでありまして、あとは、丸とひし形の違い、こういったものも分かっている方が少ないのではないかなというふうに思いますけれども。
 このPSCマークの認知度を上げるため、これについてどのような対策を取っていくか、その点についての御答弁をお願いをいたします。
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辻本圭助#7
○辻本政府参考人 お答えを申し上げます。
 現在、PSマークにつきましては、消費生活用製品安全法上の特定製品のみならず、多くの電気製品、ガス機器が対象となってございます。法律上、販売事業者による確認義務はあるものの、消費者の皆様もこれを御認識いただき、自らPSマークを確認することでより安全性が高まることが期待される、これは委員の御指摘どおりでございます。
 経済産業省におきましては、これまでも、PSマークの持つ意味や製安四法の目的、位置づけについて、製品事故の情報や注意喚起などと併せ、広報を行ってきたところでございます。
 具体的には、弊省のホームページ、SNS、政府広報、新聞といった情報発信に加えまして、NITE、製品評価技術基盤機構というところがございますけれども、そこや、また消費者庁等の関係機関と連携した情報発信を行ってございます。
 また、毎年十一月でありますけれども、製品安全総合点検月間と位置づけまして、期間中は、自治体、事業者における啓発ポスターの掲示、御指摘いただきました電器店、電機団体との啓発イベント、一部の自治体との、高齢者による製品事故の予防をテーマにしたセミナーの開催など、様々な機会を通じて理解増進に努めてきたところでございます。
 引き続き、製品安全法令の目的や意義につきまして、PSマークの持つ意味とともに、関係事業者、幅広い世代の消費者に対して、様々な手段を活用して丁寧に説明してまいりたいと思います。
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吉田真次#8
○吉田(真)委員 ありがとうございます。引き続きの取組、更なる強化も含めてお願いをしたいというふうに思います。
 それから、この度の改正内容、先ほどインターネット取引という言葉がございましたけれども、やはり、この拡大に対応するために、特に海外の事業者の販売形態、これにおいて規制がなされていくということでありますけれども、その海外の事業者の販売形態における規制の具体的な内容、これについての御答弁をお願いをいたします。
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殿
殿木文明#9
○殿木政府参考人 海外事業者に対する規制内容についてのお尋ねでございますけれども、今般の法改正によりまして、海外事業者を製品の安全性について法的に責任を有する者として明確化し、国への届出や技術基準への適合を求めることとしたところでございます。
 また、海外事業者には届出に際しまして国内管理人の選任を求めることとしており、仮に国内管理人を選任していない場合、製品にPSマークを付すことができず、販売することができない仕組みとしたところでございます。
 仮に海外事業者が法令等違反行為を行った場合には、罰則を含めて所要の措置の対象としたところでございます。
 具体的には、例えば技術基準に適合していない場合には、法に基づく改善命令の対象となります。命令に従わない場合には、PSマークを表示できないという表示の禁止の対象となるということでありますとか、命令に違反した場合には罰則もかかることになります。
 こうした措置を講ずることで、海外から安全でない製品が消費者の皆様のお手元に届くことのないよう実効性を確保してまいりたい、このように考えているところでございます。
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吉田真次#10
○吉田(真)委員 様々な規制が罰則も含めて検討されているということでございますけれども、このネットモールでの対応についてお尋ねをしたいと思いますけれども、今回、対応の方向性でも、やはり、違反品があった場合の対応、これについては事業者へ出品削除の要請をするということであります。
 ただ、この違反品というのは基準に適合していないというものでありまして、これは、消費者の安全を守るためには、スピード感を持って、そうした製品というのは、出品の削除を要請ではなくて、やはりもうこれは駄目だということで、削除命令をすべきではないかなというふうに考えているところでありますけれども、これが削除の要請であって命令ではない、この理由についての御答弁をお願いをいたします。
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殿
殿木文明#11
○殿木政府参考人 お尋ねの件でございますが、今回御審議いただいている製品安全四法におきましては、製品の安全性に一義的に責任を有するのは、市場に製品を供給することを通じて、製品の技術的知見を有する製造事業者と輸入事業者となっているところでございます。
 これに対しまして、取引デジタルプラットフォーム提供者はあくまで販売の場を提供するものでありまして、法的に性格が異なることから、命令の対象者である製造事業者あるいは輸入事業者と同等の責任を有しているとは言い難いというふうに考えているところでございます。
 このため、今回の取引デジタルプラットフォーム提供者には要請を行えるものとしたところでございますが、要請でありましても、国内外を問わず、取引デジタルプラットフォーム提供者にとって、要請により危険な製品を排除することは、安全な取引の場としての自身に対する信頼性を高めることにつながるということでございますとか、要請に応じて出品を削除した場合、取引デジタルプラットフォーム提供者は製造事業者等に生じた損害の責任を負わないとする規定を設けていますことから、積極的にこれに応ずることが期待されているということ、それから、要請をしたときには、その旨を公表できることとしているということでございます。
 これらを通じまして、要請の実効性を確保するとともに、消費者に対しても、危険な製品が販売され、出品削除要請の対象となっている旨を周知することが可能となるところでございます。
 このような取引デジタルプラットフォームの事業者の性格や取引の現状あるいは取組の現状、さらには、法改正における様々な措置内容を総合的に考慮した上で、同事業者に違法情報等を国が提供することにより、その商品を削除することを要請し、そのことを公表することで、実効性を確保することとしたものでございます。
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吉田真次#12
○吉田(真)委員 やはり、要請に応じたらそれを公表するということである程度担保をするというお話でございましたので、ここはしっかりとそれが確保できるようには努めていただきたいなというふうに考えているところであります。
 今お話があったように、ネットモールの増加によって、今までは、製造者がいて、それを輸入をする事業者がいて、それから販売者から消費者の元へというビジネスの形態であったと思いますけれども、現在はもう、海外事業者から直接消費者へという形態が増えてきている中であります。
 そうした中で、本法案は、海外事業者への規制も対象となっている、先ほどお話があったとおりであるのでございますけれども、そうなった場合、やはり海外事業者に対する周知というものが必要になってくるんだろうというふうに考えていますけれども、それに対する取組というのはどのようなことを考えておられるんでしょうか。
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殿
殿木文明#13
○殿木政府参考人 お尋ねの件でございますが、今般の制度改正によりまして、新たに、海外事業者を製品の安全性に法的責任を有する者として明確化し、国への届出や技術基準への適合等を求めることを明確にしたところでございます。
 このため、制度改正の内容について、海外事業者へ周知していくということは極めて重要であるというふうに考えているところでございます。
 周知の方法といたしましては、取引デジタルプラットフォーム提供者を通じた海外事業者への周知、説明会の実施でありますとか、在外公館あるいはジェトロ、また製品安全四法や製品安全規制への適合性検査を行う内外の検査機関を通じた情報提供等、制度内容についての周知活動を積極的に行ってまいりたい、このように考えているところでございます。
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吉田真次#14
○吉田(真)委員 周知は本当に重要でございますので、これは取組を強化をしていただきたいというふうに考えておりますが、次に、個人間の取引、これについてお尋ねをしたいと思います。
 EC市場の拡大というのは、オークションサイトとかあるいはフリマアプリとか、そういったものがどんどん発達をしてきたというのも大きな要因なんだろうというふうに考えているところでございます。また、近年は、書籍とかあるいは動画サイトで、そうした影響もあって、個人の副業を推奨するようなコンテンツも増えているというところであります。具体的に言ったら、個人が行うせどりとか、そうしたことで副業を行うことによって収入を上げていこうというような方も多くいらっしゃるというふうに思うんですけれども。
 この度の規制は事業者が対象となるわけでありまして、そうした個人は対象にはならないということでありますけれども、一人が出品をするものが一品とか二品とか少数であったとしても、国内で増加をする個人間取引、これの状況に鑑みると、その人数が増えることで、より多くの製品が、個人間取引を通じてですけれども、市場に流通をするということになってくるんだろうというふうに思いますが、こうしたPSCマークの対象製品の個人間取引、これについてはどのように対応されていくんでしょうか。
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殿
殿木文明#15
○殿木政府参考人 お尋ねの件でございますが、個人間取引におきましても、取り扱われる製品の安全確保を図ることも重要な課題だというふうに、まさに委員御指摘のとおり、考えているところでございます。
 製品安全四法は、製品の製造、輸入や販売を事業として行う者に対して責務を負わせる法体系になっておるところでございます。このため、個人間の取引であっても、出品者が反復継続して製品を販売している場合など、事業として製品の製造、輸入や販売を行っている場合はもちろん規制対象となるところでございます。
 他方、事業としては販売していない売主への規制につきましては、売主も買主も言ってみれば消費者的な立場であるということも踏まえまして、消費者行政全体の課題として、他の消費者保護法令や関係省庁での議論も踏まえた慎重な検討が必要だというふうに考えているところでございます。
 なお、消費生活用製品安全法におきましては、個人間取引で入手された製品でありましても、死亡、火災等の重大製品事故が発生したことを知った製造事業者や輸入事業者に事故情報の報告等の義務を課しているところでございます。
 重大製品事故を受けて、製品の状態を踏まえた原因分析を行うことで、再発防止策や消費者への注意喚起の情報発信等の取組を講じてまいりたいというふうに思っているところでございます。
 また、プラットフォームを提供する事業者の中には個人間取引を仲介する事業者も存在しますが、こうした事業者の一部には、製品安全に関する自主的な取組であります製品安全誓約への参加もされている方もいらっしゃるところでございます。
 さらに、こうした事業者の中には、リコールや安全ではない製品について、メーカーと連携して、当該製品の出品者、購入者に対して直接連絡する取組も進めているというふうに承知をしているところでございます。
 こうした取組も併せまして、個人間取引における製品につきましても安全の確保を図ってまいりたい、このように考えているところでございます。
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吉田真次#16
○吉田(真)委員 ありがとうございました。
 個人間取引が増加をしている中で、今ほど御答弁あったように、やはり、買う方も売る方も、ある意味、本当に消費者のような立ち位置であるということは確かにそのとおりなんだろうというふうに思いますけれども、やはり、でも、これが増加をしてくるというとあらゆる問題も生じてくると思いますので、そこについてはしっかり注視をしながら、対策をその都度講じていただきたいというふうに思っております。
 次に、国内管理人、これについてお伺いをしたいと思いますけれども、まず、この国内管理人というのはどのような者を想定をしているのか、あるいはまたこの国内管理人の果たすべき役割、そうしたものについての御答弁をお願いをいたします。
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殿
殿木文明#17
○殿木政府参考人 お尋ねの件でございますけれども、海外の事業者に対する規律の実効性を高めるために、海外事業者が届出を行うに際しまして、日本国内において特定製品の安全の確保に責務を有する者として国内管理人の選任を求めるということにしているところでございます。
 国内管理人に対しましては、特定製品に何らかの問題が発生した場合に、海外事業者のいわば代理人あるいは補助者的な役割として、迅速な対応、また効果的な対応を取ることが期待されておるところでございまして、その的確な対応を確保するために設けられた要件への適合を求めるとともに、所要の義務を課すこととしているところでございます。
 具体的には、国内管理人に対しましては、その適格性要件として、主務大臣が行う処分等の通知について、届出を行った海外事業者に代わって受領する権限を有すること等を求めるとともに、製品の安全性を示す重要な証拠である検査記録等の写しについての保存義務を課しまして、さらに、その記録につきまして、国が迅速に確認できますよう、報告徴収や立入検査の対象にもすることとしているところでございます。
 このような適格性要件を求めるとともに、法的義務を課すこととなる国内管理人となる者につきましては、特定の業種に限定することは予定しておりませんけれども、現行の輸入事業者や物流事業者、あるいは海外から直接販売する事業者の国内代表者、さらにはオンラインモール事業者等が考えられるというふうに考えているところでございます。
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吉田真次#18
○吉田(真)委員 今ほどお話があったように、代理人、補助者とかそうした機能も果たすということで、この国内管理人というのはやはりしっかりとした責務を果たすことのできる存在でなければならないということであります。
 海外事業者が、例えば日本に支社とか子会社があったとしたら、国内管理人の選任というのはある程度容易なんだろうなというふうに想像するところでありますけれども、そうした存在やノウハウがないような海外事業者、この海外事業者に対しての対応、これはどのようにお考えなんでしょうか。
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殿
殿木文明#19
○殿木政府参考人 日本に支社や子会社を持たない海外事業者であっても、適切な国内管理人を選任することができますよう、オンラインモール事業者と協力して、海外からの出品者に対する周知、説明会の実施や、先ほど申し上げましたような在外公館やジェトロ、また製品安全四法や製品安全規制への適合性検査を行う内外の検査機関を通じた海外事業者への情報提供など、制度の内容について周知を行うこと、これを考えているところでございます。
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吉田真次#20
○吉田(真)委員 ありがとうございます。
 それでは、ちょっと、時間も余りありませんので、次に、玩具などの子供用製品についてお伺いをしたいというふうに思います。
 子供用の玩具等は、安全確保のため、やはり通常のものよりも配慮が必要なんだろうと思います。現在も、対象年齢が例えば何歳以上とか、そうした表示があるわけでありまして、それに加えて、説明書きで、こうしたことは駄目ですよとか注意もされているところでありますけれども、この度の法改正に関連する子供用製品の課題と、それからこれまでの取組、そして今後どのようにしていくのか、これを併せてお答えをお願いをいたします。
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辻本圭助#21
○辻本政府参考人 お答え申し上げます。
 インターネット取引の拡大に伴いまして、国内外の事業者がオンラインモールなどを通じて国内の消費者に製品を販売する機会が増大している、こういう状況でございます。こうした製品の中には、子供が誤飲する危険がある製品など、諸外国で販売禁止となった製品も確認されております。
 これは、昨年の五月に我々は実際に規制対象にしたんですけれども、マグネットセットとか水で膨らむボール、これはいずれも小さいボールで、子供がのむと、誤飲して窒息するような事故がございます。実際、子供の開腹手術が必要になるような事故も起きたところでございます。
 こういったものにつきまして、昨年五月に特定製品への指定により対応したところでございますけれども、こういった事故原因を踏まえますと、子供用製品につきましては、広く事前規制の対象としまして、使用上の注意に係る表示を行うことを義務づけることにより、その安全性を確保することが必要であるというふうに考えております。
 このため、今般、子供用特定製品という新たなカテゴリーを設け、技術基準の適合のみならず、使用者の側で製品が予定している子供の年齢水準に応じた使用方法の遵守を確保することとすること、こういうことを検討しているところでございます。
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吉田真次#22
○吉田(真)委員 私も二人の娘を育てる親であるんですけれども、子供用の玩具というのは本当にいろいろなものがあって、次々に新しいものもどんどん出てきているわけでございます。現在流通しているだけでも、やはり数万から十数万以上のものがあるのではないかなというふうに思うんですけれども、対象となると、これをどのように、どういう方法で指定をしていくのかということがちょっと気になるところではあるんですけれども、その点についてのお考えをお願いをいたします。
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辻本圭助#23
○辻本政府参考人 お答えを申し上げます。
 規制対象となる子供用特定製品の対象範囲につきましては、これは今年の二月に産業構造審議会の製品安全小委員会というところで中間取りまとめをしていただいたんですが、先ほど申し上げました誤飲などの事故の態様なども含む避けるべきリスク、これを踏まえまして、低年齢層が使用対象となる玩具をまずは対象にすることを検討すべきとの御意見を頂戴しているところでございます。
 これは実際には政令で製品の指定を行うことになりますけれども、消費経済審議会というところの諮問を経る必要もございます。したがいまして、現時点で具体的な製品についてはまだ決まっておりませんけれども、経済産業省としましては、先ほど申し上げました御意見、こういったものを踏まえながら、製品の構造、材質、使用状況のほか、国内の流通実態、国内外での製品事故の発生状況などを踏まえまして、今後検討をしていくというように考えてございます。
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吉田真次#24
○吉田(真)委員 あと、子供用の玩具には、安全面について注意深く作られたおもちゃであることを示すために、一般社団法人の日本玩具協会というのが、第三者機関による基準適合検査に合格したものにSTマーク、セーフティートイというものですけれども、これをつけるということになっております。
 先ほどの消費者の話ですけれども、STマークが何かあったら安全で、PSマークがあれば基準に適合していて、両方あれば更に安全というようなことになるんだろうかなというふうに単純に思うんですけれども、そのSTマークとの関係、これをどのようにお考えになっているんでしょうか。
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辻本圭助#25
○辻本政府参考人 お答え申し上げます。
 玩具につきましては、民間の安全基準を満たした製品に付与される、御指摘のように任意のマークでございますけれども、STマークと、今般の改正に基づく技術基準を満たした子供用特定製品につけなければならないPSマーク、この二種類のマークを付した製品が販売されることになります。
 このSTマークにつきましては、民間の自主的な任意の制度でございますけれども、まず第一に対象製品を柔軟に指定できること、また二年の更新制があること、国際規格に整合した形で安全性に関する基準が設定されることなど、今後とも重要な役割を果たしていくものと認識しておりますし、そのように強く期待をしてございます。
 このように、STマークまたPSマークのそれぞれの持つ意味、関係性につきましては、STマーク制度を運用する玩具協会さんがございますけれども、こことも協力しながら、消費者に正しく御理解いただけるよう、様々なメディア、イベントを通じまして、積極的な情報発信に努めてまいりたいと考えてございます。
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吉田真次#26
○吉田(真)委員 ありがとうございます。
 もう時間がちょっと、済みません、来てしまったので、中古品について聞きたかったんだけれども。
 最後に、この様々な規制によって消費者が製品を安全に使用できる環境を整えるということが一番大事なんだろうというふうに思うんですけれども、最終的には、何か事故が起こらないことと万が一起こった場合の対応、これをしっかり取っていかなければいけないということでありまして、消費者へのアプローチが大変大事なんだ、こういうふうに思いますので、消費者へのアプローチということについては、経産省のやっている取組、それから消費者庁のやっている取組、これについて現在やっていらっしゃると思うので、更なる取組の強化をお願いをいたしまして、私の質問を終わります。
 ありがとうございました。
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岡本三成#27
○岡本委員長 次に、中野洋昌さん。
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中野洋昌#28
○中野(洋)委員 公明党の中野洋昌でございます。
 消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案ということで、早速、通告に従いまして質問をさせていただきます。
 インターネット取引の拡大というのが大きな背景ということであります。やはり、海外からの商品が直接消費者に届くということになったということが非常に大きいのかなというふうに思います。
 私自身も、ちょっと具体的に挙げちゃって申し訳ないんですが、アマゾンとかで電化製品とかいろいろなものを買おうとすると、いろいろな、日本のメーカーじゃないものがいっぱい出てきて、これは本社はどこだろうと思って見たら、何か中国の、海外のところが本社、連絡先となっていて、これは非常に、大丈夫かな、何かあったときにこれはどうなるんだろうと心配になるようなことが、私自身もいろいろ、買物をしようとしてそういうことがありましたので、そういう意味では、やはりこれは多くの方が感じられていることなんだろうというふうに思います。
 これはもちろん、電化製品とかそういう商品も、そういう海外のメーカーが直接出店をされるというケースも多いんですけれども、子供用の玩具というのもやはりそうだなというふうに私自身も、これも、私も子供が今二人おりますので、子供に何か買ってあげようというときに、こういうところで検索をするといろいろな商品が出てくるんですけれども、これもどこの商品かなと思ってやはり本社を見たら、それも中国の企業だというふうなことも非常にあります。身近に海外の商品が直接届く、そういうふうな状況になっているということでありますから、やはり日本の安全基準にしっかり適合をして、安心できる買物ができるようにするということは、私は非常に大事なことだというふうに思っております。
 今回、特にそうしたインターネット取引の拡大への対応という全体的な話と、あと、子供用の玩具については、業界的な自主規制というのは今までもあったというふうに承知はしておりますが、今回新たにしっかりとそういう技術基準というものを適合させるというふうな方針は、私は非常に大事だと思っておりますし、しっかり是非やっていただきたいというふうに思っておりますが。
 まず、全体の議論の前提として、この法案が提出されるに至った、特にインターネット販売をめぐるいろいろな事故等の現状について、改めて政府としてどう把握をされているのかということを、まずはお伺いをしたいと思います。
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辻本圭助#29
○辻本政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、インターネットの取引、またオンラインモール、こういった便利なものを消費者が使えることになって、私どももそうでございますけれども、結果として製品の安全性の確保にも課題が生じているという状況でございます。
 具体的には、製品安全四法、消費生活用製品安全法、ガス事業法、電気用品安全法、液化石ガス法とございますけれども、この中で、これまでは、製造・輸入事業者、これらの方々に、製品の安全性の確保に法的責任を有する主体としまして、PSマークをつけていく、技術基準への適合、こういうのを求めてまいりました。ただ、一方で、海外の事業者がオンラインモールなどを通じて国内消費者に直接製品を販売する場合には、そこの責任主体が存在しないということがございます。
 また、玩具などの子供用製品につきましては、海外からの製品を含めまして、子供の安全を適切に確保できていないという課題に直面しているところでございます。
 具体例を申し上げますと、例えばリチウムイオン電池など、これはオンラインモールなどを通じて多く販売されてございますけれども、表示義務違反、技術基準不適合のものが多く存在しております。時々、電車でも火を噴いているというニュースが出ているところでございます。特にこのような海外の事業者が販売する製品につきまして、事故が発生しても事故報告などがなされない、こういう状況もございます。
 玩具につきましても、子供が誤飲する危険がある製品、これが国内において流通していること、今後、諸外国で販売禁止になった製品による事故が増加するおそれがあるというふうに考えてございます。
 こうした課題に対応し、消費者が安全に製品を使用できる環境を整備するために、今般、この製品安全四法を改正し、必要な措置を講ずるということを考えておるところでございます。
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