殿木文明の発言 (経済産業委員会)
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○殿木政府参考人 お尋ねの件でございますが、個人間取引におきましても、取り扱われる製品の安全確保を図ることも重要な課題だというふうに、まさに委員御指摘のとおり、考えているところでございます。
製品安全四法は、製品の製造、輸入や販売を事業として行う者に対して責務を負わせる法体系になっておるところでございます。このため、個人間の取引であっても、出品者が反復継続して製品を販売している場合など、事業として製品の製造、輸入や販売を行っている場合はもちろん規制対象となるところでございます。
他方、事業としては販売していない売主への規制につきましては、売主も買主も言ってみれば消費者的な立場であるということも踏まえまして、消費者行政全体の課題として、他の消費者保護法令や関係省庁での議論も踏まえた慎重な検討が必要だというふうに考えているところでございます。
なお、消費生活用製品安全法におきましては、個人間取引で入手された製品でありましても、死亡、火災等の重大製品事故が発生したことを知った製造事業者や輸入事業者に事故情報の報告等の義務を課しているところでございます。
重大製品事故を受けて、製品の状態を踏まえた原因分析を行うことで、再発防止策や消費者への注意喚起の情報発信等の取組を講じてまいりたいというふうに思っているところでございます。
また、プラットフォームを提供する事業者の中には個人間取引を仲介する事業者も存在しますが、こうした事業者の一部には、製品安全に関する自主的な取組であります製品安全誓約への参加もされている方もいらっしゃるところでございます。
さらに、こうした事業者の中には、リコールや安全ではない製品について、メーカーと連携して、当該製品の出品者、購入者に対して直接連絡する取組も進めているというふうに承知をしているところでございます。
こうした取組も併せまして、個人間取引における製品につきましても安全の確保を図ってまいりたい、このように考えているところでございます。