鈴木俊一の発言 (決算行政監視委員会)
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○鈴木国務大臣 そもそも予備費とはということでございますが、予備費は、予見し難い予算の不足に充てるため、予算の一部として、毎年度、国会で御審議をいただいた上で、国会による予算の事前議決の例外として、内閣の責任において支出をするものであります。
予備費は、予算編成時には予見し難かった経費の不足が生じた場合であれば使用できるものと解されておりますが、国会閉会中においては、国会の審議権を最大限に尊重するという立場から、昭和二十九年の閣議決定、七十年前になりますが、予備費を使用できる経費を限定をしているところであります。
ただし、この閣議決定では、予備費の使用によらなければ時間的に対処し難いと認められる緊急な経費については、国会開会中であっても予備費を使用することができるとされているところでございます。
今後とも、予備費を使用決定するに当たっては、憲法や財政法、さらに、閣議決定の定めに従いまして、適切に対応してまいりたいと考えております。