武見敬三の発言 (厚生労働委員会)
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○武見国務大臣 委員御指摘のとおり、在宅介護に関わる収支差率というのが、実際、平均で七・八と、極めて他の施設と比べて高うございます。
そういう中で、小規模のこうした在宅介護をやっておられるところ、さらには中山間地域といったようなところでは特に、こういう中小規模の事業者の経営状態というものが決してよくないんだということは、これはもう十分に理解した上で、介護全体のバランスを取って財源の配分をする、しかも、その中で、賃金というものをそうした小規模事業者の中においても確実に確保し、引き上げることができるようにする仕組みをつくらなければなりませんでした。
そういった観点で、訪問介護というのは他のサービスと比べて処遇改善加算の取得状況というのは全体として低い傾向にありますから、小規模事業者を始めとして、訪問介護の介護職員などの人材の確保、処遇改善のための処遇改善加算の取得促進に向けた環境整備は、今委員御指摘のとおり、着実に進めております。
個々の事業所における収入の状況は、サービスの提供回数や加算の算定状況によって変動いたします。一概に試算としてお示しすることは難しいんですが、今般の改定によって、処遇改善加算未取得の事業所が新たに加算を取得した場合は、見直し後の体系で最も低い場合であったとしても一四・五%の加算率となり、加算を含めて増収となるというふうに設計されております。
また、現在の処遇改善加算を取得している事業所がどのような要件を満たした場合に六月からの新たな加算体系で何%の加算率を取得できるのかという点は、今後分かりやすくお示しをしてまいりたいと思います。
今般の改定では、みとり期の利用者へのサービス提供を行った事業所への加算であるとか、さらには認知症に対する加算というものを充実させるなどの見直しをも行ったところでございまして、サービスの質の向上を図りつつ、こうした加算が積極的に取得できるように、今回、改定内容の分かりやすい説明を進めて、特に手続上こうした支障が生じないように配慮をし、丁寧に進めていきたい、こう考えております。