依田学の発言 (厚生労働委員会)
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
機能性表示食品制度につきましては、平成二十五年に食品表示の一元化に基づいて制定されました食品表示法に基づく制度でございます。この制度におきましては、事業者が事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能性を表示することができる任意の表示制度というふうに位置づけてございます。
その際、機能性表示食品として販売する際には、食品表示基準において、体調に異変を感じた場合には速やかに摂取を中止し、医師に相談してください、あるいは、本品は疾病の診断、治療、予防を目的とするものではないといったことを義務表示事項としております。
国としての位置づけでございますが、国としては、あくまでも、表示の適正性を確保するために、届出後であっても必要に応じて届出の撤回、変更などを求めるほか、悪質な表示につきましては、優良誤認、虚偽表示として、食品表示法、景品表示法、健康増進法といった表示規制法に基づいて厳格に対処することとしております。
いずれにしましても、今回、機能性表示食品制度につきましては、先週、官房長官の指示を踏まえまして、今回の事実を受けまして、機能性表示食品制度の今後の在り方について五月末を目途に取りまとめるように、スピード感を持って取り組んでまいりたいと思います。