依田学の発言 (厚生労働委員会)

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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
 食品表示法のたてつけといたしましては、食品関連事業者が販売をするに当たって遵守すべき食品表示基準というものを内閣府令で定めておりまして、それを遵守していないと思われる事業者に関しましては、立入検査等の報告を求めまして、指示、命令、そして刑事罰を科す、こういう構成でございます。

発言情報

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発言者: 依田学

speaker_id: 9500

日付: 2024-04-05

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会