平田充の発言 (厚生労働委員会)
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○平田参考人 経団連の平田でございます。
本日は、雇用保険法等の一部を改正する法律案に対する経団連の考え方を御説明する機会を頂戴し、誠にありがとうございます。
改正案の内容は多岐にわたるというふうに理解をしております。本日、私からは、教育訓練やリスキリング支援の充実、基本手当の給付制限期間の見直し、それから雇用保険の適用拡大、育児休業給付の財政基盤強化の四点に絞って、改正法案に賛成の立場から考え方を述べたいと存じます。その上で、雇用保険制度の財政運営の在り方についても申し上げたいというふうに思っております。
第一に、教育訓練やリスキリング支援の充実について申し上げます。
御案内のとおり、政府は、三位一体の労働市場改革の柱の一つとして、国を挙げてリスキリングによる能力向上支援を推進し、その一環として、在職者個人の学び直しに対する直接支援の拡充を目指しています。こうした観点も踏まえ、改正案では、専門実践教育訓練給付と特定一般教育訓練給付の給付率の引上げが盛り込まれたというふうに理解をしております。
教育訓練給付の充実につきましては、在職者の主体的な能力開発、スキルアップを支援する給付として、失業の予防ですとか生活の安定のみならず、離職者の再就職支援にもつながります。これは、経団連が主張している労働移動推進型セーフティーネットの一端を担うものというふうに評価をしております。
加えて、訓練期間中の生活を支えるための新たな給付とそれから融資制度の創設は、いずれも、経済的な理由によって教育訓練の受講をためらう労働者を支援する仕組みであるというふうに承知しております。とりわけ、新しい給付につきましては、教育訓練給付の一つと位置づけた上で一般財源を投入するということは、政府として、人への投資にしっかりと取り組む姿勢を示すものとして高く評価しております。
第二に、基本手当の給付制限期間の見直しについて申し上げます。
現状、安易な離職を防止する観点から、基本手当の受給に当たって自己都合離職者に二か月間の給付制限が設けられているところ、これが転職を阻害をしているとの指摘も踏まえて、今般の改正案において、給付制限期間を原則一か月に短縮するほか、離職期間中や離職日前一年以内に公共職業訓練などを自ら受けた場合には給付制限が解除されます。これは、円滑な労働移動を推進し、日本全体の労働生産性を向上していくという観点から評価できる見直しであるというふうに考えております。
第三に、雇用保険の適用拡大について申し上げます。
適用労働者の要件見直しが最後に行われた平成二十二年以降、働き方ですとか雇用形態は多様化しているというふうに理解をしております。こうした中、働き方に中立的な制度とし、かつ、セーフティーネットを拡充するという今回の改正の内容の意義は大きいと受け止めております。本改正は令和十年十月の施行と承知をしております。それまでの間、事業主等への周知を丁寧に進めていただくようにお願いしたいというふうに思います。
第四に、育児休業給付の財政基盤強化について申し上げたいと思います。
育児休業給付につきましては、少子化対策の要請や男性の育児休業取得促進という観点から累次の拡充が行われてきており、労働者の育児休業の取得や雇用継続に一定の役割を果たしてきたというふうに認識をしております。他方、育児休業の取得者数は、ここ十年で男女共に増加し、とりわけ男性で大幅に増加し、今後更なる増加が見込まれるということから、財政基盤の強化が喫緊の課題となっています。こうした観点から、暫定的に引き下げられている国庫負担割合八十分の一を、二〇二四年度から本則、八分の一に一年前倒しで復帰することを高く評価したいというふうに思っております。
最後に、雇用保険全体の財政運営について申し上げたいというふうに思います。
コロナ禍における雇調金等の大幅な活用によって、雇用保険二事業ですけれども、二・九兆円に上る借入金を抱えていて、雇用保険二事業に係る財政は危機的な状況にあるというふうに理解をしております。二年前の改正法の附則において、令和六年度までを目途に検討を加えるとされております借入金の積立金への返済の在り方の議論を含めて、財政再建に向けた道筋を早急に明確化することが不可欠だというふうに考えております。
その際、雇調金の特例措置が新型コロナウイルス感染症の拡大という有事の際に失業予防に一定の機能を果たしたということを踏まえて、その費用の全てを全額事業主負担の雇用保険二事業だけで賄うことが適切なのかどうかという観点も踏まえながら、返済の在り方を議論するべきだというふうに考えております。
私からは以上になります。どうもありがとうございました。(拍手)