武見敬三の発言 (厚生労働委員会)
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○武見国務大臣 これは、対策というと相当難しいんですよ。
委員御指摘のとおり、現行制度において、六十五歳になるまでの間は、老齢厚生年金と雇用保険の失業給付は同時には受けられない。ところが、六十五歳前に離職した方が六十五歳以後に失業給付を受ける場合は、老齢厚生年金を同時に受給できることになっていますね。
これは、失業給付が離職時を基準として受給資格を決定をし、その後の就労活動を支えるため給付を行う仕組みである一方で、老齢厚生年金は、支給時点の年齢を基準に給付を行う仕組みでありますから、年齢を基準とした調整の仕組みに一種の隙間が生じている、こういうことになります。
したがって、個々の労働者の退職行動が失業給付や年金の受給の可否のみで決まるものではないと考えますが、委員の御指摘を受け止めて、この実態、しっかり把握をさせていただきたいと思います。
また、御指摘のような事象は、それぞれの制度の考え方の結果で生まれてしまう一つの隙間であるというふうに思います。実態をよく把握して、どう対処するか、今後検討させていただきたいと思います。