武見敬三の発言 (厚生労働委員会)
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○武見国務大臣 これは委員御指摘のとおり、大変悩ましい問題なんです。
雇用保険は、自らの労働により賃金を得て生計を立てている労働者が失業した場合に、求職活動中の生活の安定を図るための制度であるために、学業が本分である昼間学生については、大学院生を含め、原則として適用対象としないとしているんですよ。
ただ、その上で、例えば大学院生であっても、出席日数が課程終了の要件となっておらず、同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務することが可能であるような場合については、雇用保険の対象となり得ることとしているんです。この解釈を活用していただこうというふうに考えています。
こうした取扱いについては、各種手続においてハローワークが大学病院などと接触する際などの機会を捉えて、周知をしっかり図ります。それによってこの問題、悩ましい問題なんですけれども、適切に対応できるようやってみます。