依田学の発言 (厚生労働委員会)

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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
 ただいま委員御指摘の報道の関係について、検討の方向性については何ら決まっていないということでございますが、食品表示法の法体系のお尋ねということでございます。
 食品表示法におきましては、食品表示法第四条におきまして、内閣総理大臣が、食品を安全に摂取し、自主的かつ合理的に選択するために食品表示基準を策定することとしております。この基準は内閣府令で定めておりますけれども、策定に当たりましては、厚生労働大臣、農林水産大臣、財務大臣に事前協議をすることになっております。
 そして、同法五条におきまして、食品表示基準につきましては、食品関連事業者が販売する際にこの基準に従って表示をしなければいけないということで義務化しておりまして、この基準に違反する場合には、主務大臣による指示等の対象になりますし、立入検査などの対象にもなります。なおかつ、この命令にも従わない場合には、これは罰則、刑事罰で担保する、こういう法的構成になっております。

発言情報

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発言者: 依田学

speaker_id: 9500

日付: 2024-04-10

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会