依田学の発言 (厚生労働委員会)
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、いわゆる健康食品における区分の新設、引上げという側面を機能性表示食品制度は有しているのではないかと考えています。
委員御指摘のとおり、この制度につきましては、特定保健用食品制度、いわゆる特保、こちらの方は、行政庁による個別許可が必要であるということで、事業者にとってなかなかハードルが高い側面がございました。
その後、二十五年六月十四日の閣議決定で規制改革実施計画などにおきまして、機能性の表示を容認する新たな方策を検討し、結論を得るという政府決定を踏まえまして、消費者庁における有識者による検討を経て、安全面、機能面や製品管理体制に関する情報を消費者に原則全て開示するということを前提に、平成二十七年に、届出制により機能性関与成分の保健機能の表示ができる本制度が創設されたわけでございます。
この制度は、健康に対する消費者の関心が高まる中で、商品の安全性や有効性の科学的根拠の情報を原則全て公開させるということでございまして、消費者はもとより事業者、全て、誰もが情報にアクセス可能な制度となっておりまして、消費者目線からいいますと、消費者の自主的かつ合理的な商品選択に資するという観点から意義ある制度と考えております。
委員御指摘のとおり、いわゆる健康食品というものがちまたであふれている中で、科学的根拠に基づく機能性を表示した商品が消費者に選択されることによって、逆に、科学的根拠のないイメージ広告等その商品に対して、当庁の所管しております景品表示法等に基づく行政処分と相まって、科学的根拠のない製品群が市場から淘汰されていくことが期待されるというふうに考えております。