武見敬三の発言 (厚生労働委員会)
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○武見国務大臣 まず、生活保護法でありますが、憲法二十五条の理念に基づいて、日本国民を対象と定めてはおりますが、生活に困窮する外国人についても、日本人と同様に国内で制限なく活動できる永住者、定住者などの一定の在留資格を有する場合には、行政措置として、生活保護の取扱いに準じた保護を行うこととしております。
生活保護の目的は、最低生活の保障と自立の助長であることから、保護の対象となる外国人については、日本人と同様に国内で制限なく活動でき、自立することができる者である必要がございます。また、生活保護の基本原理である補足性の原理によって、保護の適用に当たり、稼働能力等の活用を求めることは、活動制限がある外国人については困難なものと考えられます。
こうした点を考慮いたしまして、日本人と同様に国内で制限なく活動できる永住者等の一定の範囲の外国人については、生活保護の取扱いに準じた保護を行うこととしており、御指摘の、全ての外国人や就労制限のある外国人について保護の対象とすることは困難であると考えております。
なお、外国人に対する生活保護についての平成二十六年七月の最高裁判決では、外国人が生活保護法の適用対象に含まれないと判示するとともに、外国人については行政措置による事実上の保護の対象となり得るにとどまるとしており、現行の行政措置による外国人の保護についての取扱いを否定したものではない、こう承知しているところであります。
なお、二つ目の質問でございます住宅セーフティーネット法の、住居確保給付金についてでございますが、また御指摘の住宅セーフティーネット法については、入居を拒まない賃貸住宅を促進する観点から、難民申請中の外国人を必ずしも排除しておりませんが、将来に向かって居住の安定確保を図ることが必要な方を住宅確保要配慮者として想定をしております。
その上で、住宅確保給付金は、求職活動中の住まいの安定の確保を通じて自立を促進するための制度でございますから、就労制限のある在留資格者を対象とすることは困難と考えます。
いずれにしても、難民認定申請者のうち生活に困窮する外国人に対しては、外務省が委託先を通じて、生活費、住居費、それから、医療費として保護費の支給を行っているものと承知をしているところでございます。