國重徹の発言 (国土交通委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○國重委員 おはようございます。公明党の國重徹です。
本法案につきましては、既に参議院の方で審議がされましたので、できるだけそれとかぶらないようなところを中心に質疑をさせていただきたいと思います。
大家さんの入居後の課題の一つは、家賃の滞納です。これに関して、本改正案では、居住サポート住宅の家賃の納付が確かなものとなるよう、住宅扶助の代理納付の規定が創設をされています。具体的には、改正案五十三条一項によりますと、認定事業者である大家さんや支援法人が、居住の安定の確保を図るために必要があると認めるときに、保護の実施機関、つまり市役所などに通知をすれば、代理納付が可能となるようにしています。
この点、居住の安定の確保を図るために必要があると認めるときの内容については、大家さんと要配慮者のいずれも安心して利用できる賃貸借の環境を整備するという本法案の目的、同条項の趣旨を踏まえて、できる限り広く解釈していく必要があると考えます。
そこで、伺います。
家賃の滞納に不安のある大家さんが、代理納付されるなら任せてもいいよと、そのように代理納付を希望する場合には、居住の安定の確保を図るために必要があると認めるとき、この要件に該当すると考えていいのかどうか、答弁を求めます。