國重徹の発言 (国土交通委員会)

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○國重委員 是非よろしくお願いします。この条文の解釈を一つ明らかにすることが大事だと思いますので、質問させていただきました。
 次に、終身建物賃貸借についてお伺いします。
 賃貸借契約は財産の一部とされますので、入居者が亡くなった場合には相続人に契約が相続されまして、すぐには解除できません。また、借地借家法には、賃借人に不利な契約は無効とする旨の規定がありますので、相続人に相続されない旨を通常の賃貸借契約に規定しますと、その条項は無効になると考えられます。
 そこで、現行のいわゆる高齢者住まい法には、都道府県知事が、相続されない終身建物賃貸借について認可をする仕組みを設けております。ただ、面積基準やバリアフリー要件が厳しいので使いにくい、また、比較的元気な高齢者が入居しようとする場合であったとしても、終身建物賃貸借の認可を受けるためには、契約が成立するかどうか分からない段階でハードの整備を満たす必要があることになっていて、これをより柔軟にしていくべきではないか、こういった現場の声もいただいております。
 終身建物賃貸借について、このような現場の声を踏まえ、入居者のニーズを考慮した運営に変えていく必要があると考えます。今回の制度見直しの内容と、既存住宅を活用しやすくするための方策について見解を伺います。

発言情報

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発言者: 國重徹

speaker_id: 6432

日付: 2024-05-29

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会