國重徹の発言 (国土交通委員会)

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○國重委員 しっかりとした周知をよろしくお願いします。
 次に、住宅を借りようとすれば、かつては連帯保証人が必要でした。現在は、家賃債務保証契約が広がっておりまして、八割近くの契約で利用されていると言われています。ただ、この家賃債務保証業者の審査を通らずに、保証契約を拒否されることもあると聞いております。
 そこで、今回の法案では、第七十二条を新設して、居住サポート住宅に入居する方の家賃債務保証を拒まない事業者を国土交通大臣が認定する仕組みを設けることとしています。この認定家賃債務保証業者の認定要件の一つとして、第七十二条一項一号に、認定住宅の賃貸借契約を締結しようとする住宅確保要配慮者から家賃債務の保証に係る申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒まないものであることという要件が挙げられています。
 保証業者にとってリスクは少し高くなったとしても、住宅金融支援機構の再保険の対象になり得るわけですので、要配慮者が広く保証を受けられるようにするべきと考えます。
 七十二条一項一号の正当な理由について、どのようなケースを想定しているのか、答弁を求めます。

発言情報

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発言者: 國重徹

speaker_id: 6432

日付: 2024-05-29

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会