鈴木清の発言 (災害対策特別委員会)
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○鈴木政府参考人 お答えいたします。
人の居住の用に供する家屋の敷地につきましては、住宅政策上の見地から、固定資産税を六分の一等とする措置を講じており、賦課期日である一月一日時点において更地となっている土地につきましては、原則として住宅用地特例は適用されません。
一方で、震災等によりまして滅失又は損壊した住宅の敷地につきましては、当該住宅を解体した場合でも、原則として被災後二年度分、当該敷地を住宅用地とみなし、引き続き住宅用地特例を適用する措置を講じておりまして、この措置は今回の能登半島地震の被災地にも適用されるものでございます。
さらに、過去の災害におきましては、それぞれの復興状況等に鑑みまして、被災した住宅の敷地を住宅用地とみなす特例措置の適用期限を地方税法の改正により延長しているところでございまして、例えば熊本地震につきましては、被災後二年を超えて延長しているところでございます。
また、災害時には、地方税法において講じる特例措置に加えて、市町村の判断で更なる減免を行うことが可能でございます。
能登半島地震につきまして、更なる税制上の措置が必要かどうかにつきましては、今後の復旧復興の状況等をよく注視してまいります。